更新日: 2020.05.11 カードローン

アイフルって総量規制の対象?総量規制について解説

執筆者 : 新井智美

アイフルって総量規制の対象?総量規制について解説
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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カードローンでお金を借りる際に気を付けたいのが総量規制です。
 
簡単に言うと、借入が出来る金額に制限がかかるということです。
 
国内の消費者金融系のカードローン会社が提供するカードローンはこの総量規制の対象 となりますので、必ずしも希望額全額を融資してもらえるわけではなく、借入出来る金額には一定の制限があるということを知っておきましょう。
 

総量規制とは?

総量規制とは、お金を借りすぎて生活が破綻するような債務者を保護するために作られた法律で、2010年6月に制定されました。
 
この総量規制が作られた背景には、カードローンで際限なく借入れを行ったことによる多重債務者が激増し、それを苦にして自己破産者が増えたことが挙げられます。
 
総量規制の具体的な内容は、『貸金業者が個人に対して、年収の3分の1以上を貸してはならない』というものです。
 
もし、貸金業者が総量規制を破って利用者の年収の3分の1以上を貸し付けた場合、業務停止や登録取り消しなどの行政処分の対象となる可能性があります。
 
ここでいう年収には、「給料」「年金」「不動産の賃貸収入」「個人事業による事業所得」が該当します。逆に、「保険金収入」や「投資で得た収入(配当や株の値上がり益など)」、「資産を譲渡したことにより得た収入」、「宝くじなどに当選して得た収入」の他、「ギャンブルで得た収入」、「退職金などの一時的な収入」は年収には当てはまりません。
 
この総量規制は、債務超過から消費者を保護するための目的で制定されたものですが、総量規制の範囲外では全くお金を借りることができないのかいうと、そういうわけではありません。
 
例えば、「不動産や自動車を購入する際に担保付の貸付を行う場合」は総量規制には該当しないこととなっています。
 
他にも「急な高額医療費の負担のために借入する場合」なども例外として認められる場合があります。
 

アイフルは総量規制の対象?

総量規制が適用されるのは「貸金業者」です。ここでいう「貸金業者」とは『内閣総理大臣または都道府県知事の許可を受けて登録し、お金の貸付けや貸し借りの仲介を行う業者』を言います。
 
具体的には、消費者金融とクレジットカード会社。
 
そしてリース会社やクラウドファンディングが貸金業者に分類されています。従って、アイフルは総量規制の対象となることになります。
 

総量規制対象外のカードローンは存在する?

では、総量規制の対象外となるカードローンにはどのようなものがあるのかというと、銀行系のカードローンがそれに該当します。
 
つまり、銀行系のカードローンであれば年収の3分の1以上を借りることが出来ます
 
ただし、最近はこの傾向も変化しつつあり、2017年以降では銀行系のカードローンでも総量規制を適用すべきではないかとの声が大きくなってきています。
 
この一番の理由は、2016年に自己破産件数が13年ぶりに増加傾向になったことが挙げられます。
 
従って最近では、銀行系のカードローンであっても年収を全く除外視した貸付は難しくなる傾向にあります。
 
ただし、下記に関しては総量規制の対象外となっている場合が多いです。
 
・クレジットカードでのショッピング
・ショッピングローン
・配偶者貸付
・住宅や自動車ローン
・住宅や自動車を担保とした貸付
・信用金庫のローン
・信用組合のローン
・労働金庫のローン
・JAバンクのローン
・JFマリンのローン
・返済を目的としたおまとめローン
・追加貸付ができないフリーローン
・その他

 
なぜこれらのローンが総量規制の対象外になるのかというと、それぞれに係る法律が異なるからです。
 
総量規制の対象となる法律はあくまで「貸金業法」であり、銀行については銀行法が適用されるため総量規制の対象外となるわけです。
 
同じような理由で上に挙げた各ローンについてはそれぞれ貸金業法とは別の法律が適用されるため、総量規制の対象外となります。
 

総量規制の例外も存在する?

基本的にアイフルは総量規制の対象となりますが、アイフルのサービスによっては総量規制の対象外となるものもあります。
 
代表的なものがアイフルの「おまとめMAX」です。このおまとめMAXは「様々な金融機関から貸付を行う」という理由から貸金業法の適用外となり、総量規制の対象外となっています。
 
また、「かりかえMAX」という商品についても「各金融機関から借入を行い、毎月の返済を1本化する」という仕組みになっていることから、総量規制の対象外となります。また、おまとめMAXやかりかえMAX以外で総量規制の対象となるサービスについては、
 
・住宅ローン
・マイカーローン
・クレジットカード(ショッピング枠)
・事業資金
・つなぎ資金

 
などが挙げられます。ただし、つなぎ資金については「審査が通っていない状態では例外扱いにならない」ことに注意が必要です。
 

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Q&A

総量規制を回避したいので、嘘の申告をしたらばれますか?

カードローンを申し込むと、申し込みの際に申告された内容に嘘偽りがないかどうか、必ず審査が行われます。従って嘘の申告をすると必ずばれると思ってください。
 
例えば、総量規制を回避したいがために年収を多めに申告したとしましょう。その場合、提出書類の「収入証明書」と数字が異なることが分かればすぐに嘘だとわかってしまいます。
 
また、アイフルも今までにたくさんのお客様の審査を行っていることから、申告された勤務先のある程度の給与相場についても把握しています。
 
その数値と比べてあまりにも多い額が申告されると、審査の段階でチェックが入ることになります。アイフルでは借入額が50万円以下であれば、「収入証明書」の提出は必要ありません。
 
しかし、それで契約完了まで済んだとしても、その後も「途上与信」で常にチェックされていることを忘れないようにして下さい。途上与信のチェックは大きく分けて3つあります。
 

1.利用状況

・頻繁に借り入れていないか
・借入残高はどのくらいか
・延滞していないか
・追加の返済をしていないか
 

2.他社借り入れ状況

・新規に他社に申し込んだかどうか
・他社で借り入れている場合、その借入残高はどのくらいなのか
・他社で延滞していないか
・他社での借り入れを順調に減らしているか
 

3.本人情報

・返済能力についての最新情報と新規契約時との比較
これらの途上与信のチェックの結果によってアイフル側が矛盾を感じた場合、「収入証明書」の提出を求められる可能性も否定できません。
 
そこで嘘の申告をしていたことが判明した場合、契約時に虚偽の申告をしていたということで詐欺罪に問われることにもなりかねません。従って、申し込み時の申告については必ず正確な情報を申し出るようにしてください。
 

まとめ

債務超過からの自己破産の増加など、社会問題を解決するために作られたのが総量規制です。
 
しかし、一歩引いて考えれば、借りる際にきちんと返済できるかどうかをきちんと考えておけばそのような事態に陥ることは防げるともいえます。
 
消費者金融系のカードローン会社も総量規制はあくまで貸し出しの限度と考え、契約内容や借入状況など個人の信用情報そのものの審査を重視しています。
 
従って、アイフルのみならず、消費者金融のカードローンにて借り入れを申し込む場合は、総量規制の対象内であるかどうかを重視するのではなく、まずは自分の現在の収入や資産状況をきちんと把握し、実際に借り入れる金額とその返済プランを事前にしっかり決めた上で利用するようにしましょう。
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員


 

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