
そこで今回は、相続土地国庫帰属制度の仕組みやいらない不動産の処分方法を解説します。


執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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相続土地国庫帰属制度でいらない土地を返還できる
すでに持ち家がある、遠方に住んでいるなどの理由で、相続した不動産の活用が難しいケースは少なくありません。特定の不動産だけを相続放棄することもできないため、結果的に相続したものの放置状態に陥る土地が増えています。
中には登記簿上の所有者が不明な土地も存在し、民間の不動産取引はもちろんのこと、公共事業にも大きな影響を及ぼしています。管理が行き届いてないため、近隣住民への悪影響も無視できません。
このような問題を解消するため、相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日始まりました。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により取得した土地を、国庫に返還できる仕組みのことです。制度開始以前に相続した古い土地でも、基準を満たしていれば申請できます。農地のように、不動産売買が制限されている土地も対象なのが大きな特徴です。
注意点
当該制度では、すべての土地を国が引き取ってくれるわけではありません。例えば、建物のある土地、抵当権などが設定されている土地、境界が明らかでない(範囲に係争がある)土地などは対象外です。
このほか、地中埋設物や樹木・工作物のある土地、崖地のように管理に多大な費用を要する土地も承認されません。
いらない家を処分する方法
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは土地のみ(更地)です。では、空き家などの建物が建っている場合にはどうすればよいのでしょうか?
相続した不動産の管理義務は登記上の所有者にあるため、建物部分も適切に管理しなければなりません。放置された建物は、自然災害や経年劣化による倒壊、放火などの犯罪に巻き込まれるリスクが高く、なるべく早く対処することが大切です。
中古住宅として売却できればよいですが、築年数が古いといった理由で買い手が見つからないことも多いのではないでしょうか。このような土地でも、建物を解体して更地にすれば、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
古家付き土地として売却する
土地には市場での需要が見込まれる場合、古家付き土地として売却する方法もあります。
古家付き土地とは、経済的な価値のない建物(古家)が建っている土地のことです。不動産取引においては、土地のみの価格で売買されます。木造住宅の場合、築20年を超えると古家として扱われる傾向にあります。
古家付き土地として売却すれば、建物の解体にかかる手間を省けるのがメリットです。そこで、自己判断で建物を解体する前に、地元の不動産会社に相談するのがおすすめです。
まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、どのような仕組みなのか解説しました。
利用予定のない土地を相続したときには、放置せずになるべく早く国庫への返還や売却などの対応を取ることが大切です。また、古い建物が建っている状態でも不動産売却する方法もあるため、所有する物件の状況に応じて処分方法を検討するとよいでしょう。
出典
法務省 相続土地国庫帰属制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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