更新日: 2019.08.22 その他
有給休暇の取得義務化で、何日休めるようになった? もう一度、基本をおさらい!
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執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
そもそも有給が付与される条件は?
基本的に有給休暇は雇用されてから6ヶ月間継続して勤務し、その間、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。
付与される日数は10日が原則ですが、パートタイム労働者など所定労働日数の少ない労働者の場合はその労働日数に応じて10日より少ない日数が付与されます。なお、対象となる労働者には管理監督者や有期雇用の労働者も含まれます。
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使用者は、有給を何日取得させなければならない?
2019年4月以降、使用者が労働者に取得させなければならない有給休暇の日数は、年5日です。仮に年間で付与される有給休暇の日数が10日より多い場合であっても、最低限取得させなければならない日数は、5日となります。
どんな人が有給の取得義務化の対象に?
この使用者の義務は、有給休暇が付与されている全ての人が対象となるわけではありません。2019年4月以降に10日以上の有給休暇を付与される人が対象となります。
つまり、2019年4月以降でも、まだ有給が付与されていない人、または付与日数が10日未満の人は対象とならないのです。
有給休暇は使用日を指定されることがあります
年次有給休暇が10日以上付与される社員に対し、5日以上の有給休暇を取得させることは会社の義務です。そこで、会社は労働者から有給休暇の取得を希望する時季について意見を聴取し、それを尊重するよう努めたうえで時季を指定することができます。
ただ、必ずしも述べた意見どおりの日に有給休暇の取得日が指定されるわけではないため注意してください。なお、既に5日以上有給休暇を取得、あるいは請求している場合は上記の時季指定をされることはありません。
半日単位で取得した有給休暇の取り扱いは?
有給休暇は、労働者が希望し使用者が同意した場合は、就業規則に定めていない場合でも、一定の範囲で時間単位で取得することができます。
例えば、労働者が半日だけ有給休暇を取得するといったような場合です。この場合の取り扱いですが、労働者が半日単位で有給休暇を取得した場合、使用者は、労働者に取得させなければならないとされる5日のうち、0.5日として取り扱うことができます。
ただ、それよりも短い時間単位でとった有給休暇分は取得義務の日数としてはカウントされません。
2019年4月から有給休暇が取得しやすくなりました
ここまで説明してきたとおり、2019年4月以降、企業は労働者に対して有給休暇を取得させることが義務付けられました。これにより有給休暇が取得しやすくなり、労働者にとって働きやすい社会へ近づきました。
有給休暇の取得は労働者に認められた権利の一つです。これを機に一度有給休暇を取り巻く諸制度について確認しておくとよいでしょう。
執筆者:柘植輝
行政書士