更新日: 2019.09.02 その他保険

保険を使ってお金を貯める?「養老保険」ってどんな保険?

保険を使ってお金を貯める?「養老保険」ってどんな保険?
今回は、死亡保険のうち「養老保険」の特徴や活用方法について見ていきたいと思います。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

養老保険とは?

〇養老保険
養老保険は、保障図で示すと、このようなイメージになります。
 

 
養老保険の特徴は、保険を使ってお金を貯めることができるという点です。今のような低金利の環境では、養老保険は影を潜めていますが、以前は金利が高く、ここから保険を使うとお金が貯められるといったイメージが世の中に定着していったようです。
 
前回の終身保険(終身死亡保険)との違いは、保険期間が定期になっていることです。以前取り上げた定期保険(定期死亡保険)と同じく、満期があるという意味ですが、養老保険の場合、満期を迎えると保険料に利息が付き、満期保険金としてお金が戻ってきます。
 
表現としては少し正確ではありませんが、分かりやすくお伝えするために、このような表現を用いていること、ご了承ください。
 
養老保険は、お金を貯めるためというイメージが強いため、保険の印象が少し薄いように思います。養老保険は、あくまでも保険なので、保険に貯蓄機能が付いているというのが正解です。
 
このため、死亡保険としての養老保険は、被保険者に万一のことがあった場合、受取人には死亡・高度障害保険金が支払われます。次に、養老保険の使い方を考えてみましょう。
 

養老保険に加入する際の注意点とは?

養老保険は、お金を貯めていくことを想定している保険商品です。このため、ライフステージでいうと、なるべく若いうちから始めるのがいいわけですが、時折、こんな方を見かけます。
 
自分が子どものころに、お母さんがかけてくれていた養老保険がそろそろ満期を迎える。このような方の場合、無事に満期を迎えれば、まとまったお金が手元に入ってくるため、老後の生活資金の足しにしようとか、マイホームのリフォーム資金に使っていこうとか、使い道をいろいろと考えることができます。
 
保険でお金を貯めるというのは、こういう意味ですね。だからこそ、保険=お金が貯まるといった保険神話が今でも根強くあります。
 
しかし、これは昔の話で、今、同じように保険でお金を貯めていこうとしても、よく選ばなければ、場合によっては、支払った保険料よりも戻ってくる保険金額の方が少ないケースもあるため、注意が必要です。
 
また、金利が極めて低い今のような状況では、保険でお金を貯めるよりも、他の方法でお金を貯めた方が良かったりもします。
 
例えば、養老保険は、文字通り、老後を養うための保険であるため、公的年金の足しにするのが目的です。今では、養老保険にわざわざ入らなくても、確定拠出年金制度があります。所得税制における所得控除も含めて考えると、確定拠出年金制度を活用した方が、結果的にお金が貯まりやすかったりもします。
 
ここで認識しておきたいのが、保険商品は「金融商品」であるということです。金融商品には、銀行の定期預金や国債、投資信託、株式など、さまざまなものがありますが、保険もそのひとつに過ぎません。
 
特に、お金を貯めたい、増やしたいなどを考える際は、どの金融商品が自分の目的に沿っているかを見極める必要があります。
 
すべてを知って、比べるのは難しいと思いますが、だからこそ、最低限、今回のように養老保険などの貯蓄性のある保険について考える際は、その特徴を知り、利回りを知り、それをもとに他の金融商品と見比べることが重要になります。
 
今回は、死亡保険のうち、養老保険の特徴と使い方を簡単に見てきました。次回は、これまでお伝えしてきた、定期保険、終身保険、養老保険とは少し内容が異なりますが、同じ死亡保険の中でも「収入保障保険」の取り扱いについて説明していきます。
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)


 

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