更新日: 2019.08.31 生命保険

生命保険の解約の前に知っておきたいこと

執筆者 : 大泉稔

生命保険の解約の前に知っておきたいこと
ため息まじりに財布や通帳を見ながら、家計の見直しを考えるとき。最初に「手を付けたくなってしまう」のは「生命保険の解約」ではありませんか?
 
大泉稔

執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)

株式会社fpANSWER代表取締役

専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。

生命保険の解約のメリット

何と言っても最大のメリットは「(解約以後は)生命保険の保険料を払わなくても良い」という点に尽きます。そして、生命保険の解約によって得ることができるパフォーマンスとして「生活の質を下げることなく家計を見直すことができる」ことです。
 

生命保険の解約のデメリット……解約後に事故や病気に

しかし、先述のパフォーマンスを得る代わりに、リスクを伴うことにもなります。何と言っても解約の手続きが済んで以後、「保障がなくなる」のですから。
 
保障がなくなるとは?つまり、解約後に「あってはならない」が起きてしまったら、ということです。例えば、生命保険を解約してから1週間後に交通事故で亡くなった、がん保険を解約してから2週間後に「がんにかかっている」ことが分かった、など。
 

生命保険の解約のデメリット……加入しなおすことが難しい

例えば、学資保険。子どもが生まれたときに子どもの将来の進学に備えて学資保険を契約しました。しかしその後、新築マンションを買ったら6年後に固定資産税が倍近くになったので、学資保険を解約してしまいました。そして最近、給料がアップしたので改めて学資保険を契約しようと思います。
 
ところが、学資保険を契約するにはお子さまの年齢制限があります。あるいは「老後の資金準備は早い方が良い」と言われ30歳のときに個人年金保険を契約、しかし子どもが私立大学に進学することになったので個人年金保険を解約することにしました。
 
そして子どもが大学を卒業し、50歳近くになった今、改めて個人年金保険の契約を検討して、あまりの保険料の高さに驚くかもしれません。 なぜこのようなことが起きたかと言えば、年を取ってしまったからです。
 
あるいは家計が持ち直したので、新たに生命保険の契約を検討しようと思いきや……大きな病気にかかってしまい、健康上の理由で生命保険の契約が困難になってしまいました。
 

解約以外の方法は?

生活の質を落とすことなく家計を見直したければ、生命保険の解約をお考えの方も多いかもしれません。しかしこれまで述べた通り、後々のことを考えると……。
 
ところで、要は生命保険の契約に伴う保険料が少しでも減れば良いわけですよね。それなら解約以外の方法を考えてみませんか?
 

自動振替貸付の利用

業界では「自振(じふり)」と通称されている自動振替貸付を簡単に説明すると、「保険会社の方で、保険料を立て替えてくれる」という仕組みです。なので、保険会社に立て替えてもらっている間は保険料の支払いがありません。
 
しかし、「貸付」という言葉が含まれているように、後日、保険会社に立て替えてもらった保険料は利息を付けて返済する必要があります。
 
また、掛け捨てタイプの生命保険では利用することができません。利息や自振が利用可能な期間などの条件は生命保険の商品ごと、契約からの年数などによっても異なりますので、利用できるか否かも含めて条件を確認しましょう。
 
なお、利用方法ですが、「自動」という言葉がついている通り、手続きがあるわけではなりません。例えば、もし保険料の引き落とし日に引き落とし口座が「残高不足」の状態になっていた場合は、「自動」で振替となります。
 

保険金の減額(一部解約)

保険金の減額とは、例えば「死亡保険金2000万円の契約を、死亡保険金500万円に減額する」というイメージです。保険金の額が減っているので、保険料の額も減ることになります。
 
とは言え、例えば「300万円の死亡保険金を、75万円に減額する」ということは、まずできないはずです。それは生命保険の商品ごとに「死亡保険金の契約上の最低金額」というのが決まっているからです。
 
なお、一度、減額した生命保険の死亡保険金を、再び元の金額に戻すのは無理です。なぜならば減額は「契約の一部解約」なのです。つまり減額した死亡保険金の額は「解約した死亡保険金の額」なのです。
 

払済保険への変更

払済保険に変更することができるのは、やはり貯蓄タイプの生命保険に限られます。払済保険に変更すると、以後の保険料の支払いはなくなります。また、特約は消滅します。保険期間は変わりませんが、死亡保険金の額が減ります。
 
つまり「死亡保険金の額が減る」ものの、「保険料の支払いがゼロの状態」で生命保険の契約を有効に存続させることができるのです。
 
「死亡保険金の額が減る」のがどのくらいかと言うと、契約の時期、生命保険の各商品、契約からの年数によって異なりますので、一概には言えません。契約している生命保険会社に「払済保険への変更の可否」も含めて問い合わせ、払済保険のシミュレーションをしてもらいましょう。
 

延長保険への変更

延長保険に変更することができるのは、貯蓄タイプの生命保険に限られます。延長保険に変更すると、以後の保険料の支払いはなくなります。また、特約は消滅します。保険期間は短くなりますが、死亡保険金の額は変わりません。
 
つまり、「保険期間が短くなる」ものの、「保険料の支払いがゼロの状態」で生命保険の契約を有効に存続させることができるのです。
 

まとめに代えて

「どうしても生命保険を解約したい」という方、ここまでご覧になっていかがでしたか?契約もさることながら、解約も慎重になさってください。
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役


 

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