更新日: 2020.04.28 その他税金

え! 給与収入と給与所得って違うの? 新入社員が押さえておくべき給与の仕組みとは?

執筆者 : 廣重啓二郎

え! 給与収入と給与所得って違うの? 新入社員が押さえておくべき給与の仕組みとは?
会社員として給与を受け取る際、給与明細を受け取ることになります。もうすでに受け取っている方は、じっくり給与明細の中身をみてみましょう。新入社員の方は、銀行口座に振り込まれる金額に思ったより少ないと感じた方も多いことでしょう。
 
給与明細を見ることで額面より振込額が少ない理由がわかります。今回は、給与明細の見方について詳しく解説してみたいと思います。
 
廣重啓二郎

執筆者:廣重啓二郎(ひろしげ けいじろう)

佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー

立命館大学卒業後、13年間大手小売業の販売業務に従事した後、保険会社に転職。1 年間保険会社に勤務後、保険代理店に6 年間勤務。
その後、コンサルティング料だけで活動している独立系ファイナンシャルプランナーと出会い「本当の意味で顧客本位の仕事ができ、大きな価値が提供できる仕事はこれだ」と思い、独立する。

現在は、日本FP協会佐賀支部の副支部長として、消費者向けのイベントや個別相談などで活動している。また、佐賀県金融広報アドバイザーとして消費者トラブルや金融教育など啓発活動にも従事している。」

給与明細は、まずここを見よう!

給与明細を初めて見る方は、どこから見たらいいか迷ってしまうかもしれません。まずは、給与明細の下の欄の「総支給額」「総控除額」「差引支給額」から見ていきましょう。
 
「総支給額」は、基本給に残業代や住宅関連手当や通勤費などを加えたその月の支給額の合計です。
「総控除額」は、健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料と所得税、住民税の税金が総支給額より差し引かれます。
 
「差引支給額」は、「総支給額」から「総控除額」を差し引いた、いわゆる手取り収入と呼ばれ、みなさんが管理しなければいけないお金となります。
 
ここでは、「総支給額」-「総控除額」=「差引支給額」の計算式は押さえておきましょう。

「総支給額」で自分の稼ぐ力を知ろう

総支給額は、基本給と諸手当で成り立っています。特に、基本給は、今後受け取る賞与や退職金のベースとなる基本賃金のため、必ず確認するようにしましょう。
 
諸手当は、時間外労働手当、役職手当、資格手当、住宅関連手当、家族手当、通勤費などが該当します。時間外労働手当(残業代)は、月によって変動するため、あてにしてはいけません。まずは、固定給(基本給+金額が固定の諸手当)を基礎として考えた方がいいでしょう。
 
また、今後のキャリアプランなどを考えた場合、役職手当や資格手当などは、いつ頃、どのようなときに支給されるのかなど支給要件をチェックしておくといいでしょう。

いざというとき、自分を守ってくれる社会保障制度と税金の仕組みを知ろう

総控除額は、社会保険料と税金に分かれます。
 
社会保険料は、病気やけが、出産、死亡、障害、老齢、失業など生活のリスクや安定した生活を送る際に利用される財源となります。いわゆるセーフティーネットといわれるもので、企業を通して加入することが義務付けられています。

社会保険料とは

・健康保険:労働災害ではない病気やけがの治療費の保障(医療費の自己負担が3割)や仕事を休んで給料をもらえない時に給付(傷病手当金)が受けられます。
・厚生年金保険:死亡や障害時に遺族年金や障害年金として受けられ、老後は、老齢年金として受けられます。
・雇用保険:失業した時や育児や介護のために休業して給料がもらえない場合に給付が受けられます。

税金とは

・源泉所得税:企業が従業員から源泉徴収し、従業員に代わって納める所得税のことです。毎月、概算で差し引かれるため、年末調整で本来の過不足分が精算されます。
・住民税:前年の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年の5月まで給料から差し引かれます。新入社員の方は、2年目より給料から差し引かれるため、2年目は手取りが少なくなるケースが多いです。
 
差引支給額は手取り収入といわれ、最終的にみなさんが管理しなければいけないお金となります。ここから毎月やりくりをしていくわけですが、欲しいものを欲しいだけ購入していては、月の収支は赤字になってしまいます。
 
必要なものと欲しいものは、明確に分けて、原則、欲しいものは、貯蓄して買うことをお勧めします。これが、これからの資産形成の第一歩となることでしょう。
 
[出典]国税庁「No.1400 給与所得」
 
執筆者:廣重啓二郎
佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー


 

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