更新日: 2019.06.17 その他税金

【額面?手取り?】新入社員に伝えたい給与から引かれる税金と社会保障の種類

執筆者 : 柘植輝

【額面?手取り?】新入社員に伝えたい給与から引かれる税金と社会保障の種類
「月給○万円!」そう楽しみにしていた初任給。
 
しかし、給料日に口座を見ると、それよりも少ない金額が振り込まれていて、びっくりした経験はありませんか?
 
今回はそんな新入社員に伝えたい給料と税金のお話です。
 
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

どうして口座に振り込まれる給料が少ないの?

加入する福利厚生などによっても異なりますが、一般的に給与の額面(総支給ともいいます)の8割程度が実際に手元に入る金額(手取り)と言われています。
 
つまり、実際には給与から2割程度何かしら差し引かれたあとの金額が支払われているのです。
 
その2割はおおむね次のような内訳になります。
 
・所得税
・住民税
・雇用保険
・厚生年金
・健康保険
 
就業先などの福利厚生によってはこの他にも引かれることがあります。
 
では、上記のそれぞれについて簡単に説明していきます。
 

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所得税

所得税とは、簡単にいうと個人の1年間の所得に対してかかる税金です。
 
本来個人が納めるべき税金なのですが、会社が代行して納めているためその分天引きされています。
 
所得税は支給される給与の全額に対して発生するわけでなく、基本給や残業代、住宅手当などに対して発生します。
 
これに対して、一定範囲の通勤交通費や、業務上立て替えた費用などは、所得税の課税対象外となります。
 
目安として月給22万円の人であれば所得税は3800円前後になるでしょう。
 

住民税

住民税は前年1月から12月までの所得に応じて発生する税金です。
 
学生時代アルバイトに力を入れていたといような例外を除き、多くの新社会人は入社1年目の段階では住民税が発生しません。
 
しかし、2年目に入ると1年目の所得を基準に住民税が発生します。
 
それにより、2年目に入って給与自体は昇給しているはずなのに、1年目よりも手取り額が少なくなってしまうことがあるのです。
 
よく「2年目になると手取りが減る」と言われる理由はココにあるのです。
 

雇用保険

雇用保険に加入することで、退職などにより給与の支払いがなくなったとき給付を受けることができます。
 
それにより、万が一収入が途絶えたとしても安心して生活を維持することができるのです。
 
支払う保険料は月給22万円の人で1000円程度と非常に低額であり、さほど気にならない金額です。
 

健康保険

健康保険に加入していると、病院などで治療を受けた際に支払う金額が実際にかかった金額のうち3割のみの負担となります。
 
それ以外にも入院など一定の場合に給付を受けることもできます。
 
保険料の本人負担分は月収22万の人で1万1000円前後でしょう。
 
高いように感じますが、あなたが支払う金額は実際の保険料の半分です。
 
1万1000円支払っているとなると、会社もあなたのために1万1000円支払っていることになります。
 
そう考えると大変お得な保険です。
 

厚生年金

厚生年金は国民年金に上乗せて支払う年金です。
 
厚生年金に加入することで、国民年金よりも手厚い保障を受けることができます。
 
厚生年金の保険料は健康保険と同様に会社と個人で半分ずつの負担です。
 
実際に個人が負担する保険料は月収22万円の人で2万円程度となります。
 

その他

会社の福利厚生によっては企業年金などの福利厚生費が引かれることがあります。
 
詳細については会社に確認するようにしてください。
 

額面と手取りの違いを理解しよう!

会社から提示された月給が額面で22万円だったとしても、実際に手元に残る手取りは17万円前後となります。
 
とはいえ、前年の収入や加入する福利厚生などによっても手取り額は多少変化します。
 
一生懸命働き、その対価として支払われるのが給料です。
 
給与の額面だけでなく、給与から天引きされる保険料や税金についてもしっかりと理解しておきましょう。
 
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士