更新日: 2019.09.24 その他税金

消費税増税までカウントダウン! 事前に買っておいた方がお得なモノって?

消費税増税までカウントダウン! 事前に買っておいた方がお得なモノって?
本当に増税するの? と賛否のあった消費税の税率引き上げ問題。いよいよ来月1日から消費税率は10%になります。税率の引き上げはこれまでも何度も経験済みですが、今回は軽減税率の導入という、少々ややこしい仕組みになっています。
 
宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

“本みりん”のアルコール度数は14%

前回の消費税率の引き上げは2014年4月でした。5%から8%に引き上げられたことによる消費者の負担は大きく、「この機会に家計を見直したい」というご相談が多かった記憶があります。増税前の駆け込み消費に加えて消費者の節約志向から、消費が落ち込んだことはご存じのとおりです。
 
今回は政府が消費税増税に関していろいろな対策を講じています。その1つが「軽減税率の導入」です。対象となるのは
(1)酒類・外食を除く飲食料品
(2)週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 
これらは、増税後も8%に据え置かれます。混乱しそうな(1)について詳しく見てみます。「混乱? どうして?」と思われるかもしれませんが、“酒類なのか否か”“外食なのか否か”が複雑な点です。
 
まず酒類についてです。酒税法で「酒類とはアルコール分1度以上の飲料」と規定されています。ですので、ノンアルコールビールや甘酒(1度未満のものに限ります)は、8%です。
 
日本酒やワインなどは分かりやすいですが、調味料である“みりん”や料理酒もアルコール度数から10%と判断されています。1度未満の“みりん風調味料”は8%で、今後はラベルの度数表記が気になります。
 
次は飲料についてです。栄養ドリンクは2つに分類されます。「医薬部外品」と「清涼飲料水」です。「清涼飲料水」は、お茶や水と同様に8%です。
 
医薬品は軽減税率の対象ではありませんので、表記が「医薬部外品」とあれば10%と規定されています。健康食品については「特定保健用食品」「栄養機能食品」は医薬品等に該当しませんので8%です。
 
“外食なのか否か”については、混乱が生じそうです。ファストフード店などでは、店内で飲食する場合は10%、持ち帰る場合は8%で税率を変える必要に迫られています。
 
2つの税率に対応しきれず、イートインスペースを撤去せざるを得ないという店舗も出ています。また統一価格を発表したチェーン店もあり、対応はさまざまです。レジスターの供給が間に合わないという話も聞きます。10月1日のスタートが近づき、消費者よりもお店側の対応が難しそうです。
 

増税前に買っておくべきものとは?

政府は軽減税率を導入したことに加えて、キャッシュレス決済による還元政策を打ち出しています。これにより、前回のような「駆け込み消費」は控えめになりそうです。
 
とはいえ「何かしておくべきことはないの?」は、考えておきたいところです。増税前に買っておいたほうが良いモノの条件として
(1)高額
(2)消費期限が長い
(3)値崩れしにくい
(4)必ず必要なもの

以上が挙げられることが多いです。
 
実際に、仏具や楽器、車用品などの購入が増えているそうです。増税は目前ですので、すでに大きな買い物は購入済みかもしれません。日用品でのお勧めは、常備薬や化粧品、栄養ドリンクなどドラックストアで販売されているもの。
 
コンタクトレンズやケア用品。ペットフード・ペット用品。このあたりは普段より多めに購入しておいても良いのではないでしょうか?お酒類も該当しますが、飲み過ぎにならないよう、ほどほどに。美容院や衣替えのクリーニング、と考えると、多忙な月末になりそうです。
 
執筆者:宮﨑真紀子
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士


 

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集