更新日: 2019.08.26 控除
働く女性は知っておきたい! 配偶者控除の外せないポイントとは?
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執筆者:下中英恵(したなかはなえ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。
富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”
配偶者控除の概要
まずは、配偶者控除の概要のおさらいです。配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。その年の12月31日時点で、次の要件すべてに当てはまっている必要があります。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと
ここで覚えておきたいのは、控除を受ける納税者本人の所得制限についてです。平成30年分以後、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなりました。ご夫婦で、所得金額を確認してみましょう。
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結局、いくらまでなら配偶者控除が受けられるの?
「103万円の壁」というフレーズは、よく耳にすることがありますが、結局いくらまでなら、控除が受けられるのでしょうか。その仕組みを確認していきましょう。
配偶者控除を受けられるのは、配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合です。そのため、配偶者の所得が、給与所得だけで、その年の給与収入が103万円以下なら配偶者控除を受けられます。
(例) 給与収入が年間100万円の場合
給与所得 = 給与収入100万円 - 給与所得控除額65万円 = 35万円
この場合、合計所得金額は38万円以下となるので、配偶者控除を受けることができます。
さらに、配偶者に、不動産所得や一時所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が38万円以下なら、配偶者控除を受けられます。
(例) 給与収入年間80万円、一時所得年間20万円の場合
給与所得 = 給与収入80万円 - 給与所得控除65万円 = 15万円
合計所得金額 = 給与所得15万円 + 一時所得20万円 = 35万円
このように、合計所得金額は38万円以下となるので、配偶者控除が受けられるのです。
パートで働く人の配偶者控除
現在、パートで働いている方のうち、配偶者控除の金額を気にしながら、シフトを調整している方もいらっしゃるのではないでしょうか。パート収入だけの方も、収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられますよ。
ただし、先ほどもご説明した通り、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。パートの収入額を調整する際には、夫の収入額を確認することが大切ですね。
また、配偶者のパート収入が103万円を超えたとしても、「配偶者特別控除」を受けることができます。パート収入が201万6000円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができるので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
いかがだったでしょうか? 夫婦の所得を考える場合には、社会保険料に関わる「130万円の壁」というものも存在します。
基本的には、たくさん働いて収入を得れば、損をしない仕組みとなっていますが、どのくらい税金や保険料が差し引かれるのかは知っておくと安心ですね。今回の記事をきっかけに、ぜひ「◯◯万円の壁」について、勉強してみてはいかがでしょうか?
参考
国税庁 夫婦と税金
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者