
このことについて具体的に見ていきましょう。

国民年金保険料の免除や猶予の制度を知る
そもそも、国民年金保険料の免除や猶予に関する制度はどのようなものなのでしょうか?
(1)国民年金保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下となり、または失業し、国民年金保険料を支払うことが経済的に困難な場合、本人が申請書を提出して承認されると、保険料が免除されます。
免除額は、所得に応じて全額、4分の3、半額、4分の1の4種類に分けられます。
(2)国民年金保険料猶予制度
20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、本人が申請書を提出して承認されると、保険料が猶予されます。
保険料納付免除や保険料納付猶予を受けるための所得の基準については、それぞれ以下の通りです。
a 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
b 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
c 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
d 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
e 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
なお、上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。また、地方税法に定める障害者および寡婦の場合、基準額が変わります。
(1)失業などによる免除特例
失業した場合も、保険料の納付が免除されたり、保険料の納付が猶予されたりします。
(2)学生納付特例制度
日本に住むすべての20歳以上の人が国民年金保険料を納める義務があるので、学生も例外ではありません。
ただし、本人のみの所得が一定額以下の基準を満たした学生であれば、特例制度があります。この場合の所得基準は「18万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」です。
新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例手続き
本来、国民年金保険料の免除や猶予は前年の所得をもとに受けることになっています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減り保険料の納付が困難になってしまった人への特例措置として、今年2月以降の所得をもとに臨時で免除申請ができるようになりました。
(1)対象者
次の2つの条件をすべて満たす人です。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等の状況からみて、令和2年の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準を満たしていると判断できること
(2)対象
令和2年2月以降の国民年金保険料
(3)申請先
住民登録をしている市区町村の役所へ郵送(感染予防のため郵送が望ましい)
(4)必要書類
必要書類は以下のとおりです。日本年金機構のHPからダウンロードすることが可能です。
・所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
・令和元年度申請用:所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用)
・令和2年度申請用:所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用)
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スピードが大切です
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響は甚大であり、国難と称されるほどです。しかしながら、その国難に立ち向かうさまざまな対策が講じられているのも事実です。必要な人に必要な情報が届きますことを祈りつつ、迅速な対応を心がけてください。
[出典]
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
執筆者:秋口千佳
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士