更新日: 2020.02.05 厚生年金

5:5である厚生年金の会社負担割合。保険料の計算方法を解説します

執筆者 : 柘植輝

5:5である厚生年金の会社負担割合。保険料の計算方法を解説します
厚生年金の保険料については本人だけでなく、本人を雇用している会社も保険料を負担しています。今回は厚生年金の保険料についての解説です。
 

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柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

会社と個人負担の割合について

厚生年金の保険料は、社員と会社がそれぞれ半分ずつ負担しています。つまり、実際に社員が支払っている保険料は本来の金額の半額で済んでいるのです。
 
例えば、ある社員の厚生年金保険料が6万円だとすると、社員が 支払うのは3万円、会社負担で払ってもらえるのが3万円ということです。

社会保険はほぼ同額負担である

一般的に厚生年金以外にも、健康保険や雇用保険、労災保険などを総称して社会保険と呼びます。健康保険の保険料は厚生年金同様、会社と社員で半分ずつ支払います。それに対して、雇用保険は会社の方が多く保険料を負担し、労災保険については全額会社負担となっています。
 

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給料に対しての厚生年金保険料の計算方法

厚生年金の保険料は、一定期間の給与を基に決められる標準報酬月額に保険料率をかけることよって算出されます。そして、それを半分にしたものが社員の負担分になります。
 
標準報酬月額は通常4月から6月の給与を基に決められますが、転職や昇給などで大幅に給与が変動した場合はその都度変更されます。なお、厚生年金の保険料率は毎年0.354%ずつ引き上げられていましたが、2017年を最後に18.3%で固定されました。

高齢任意加入被保険者は?

高齢任意加入被保険者とは、70歳以上の方が、老齢の年金を受けるために必要な加入期間が不足している場合、その要件を満たすまで任意に加入できる制度です。保険料は全額自己負担となるのが原則ですが、適用事業所でかつ、会社の同意がある場合など一定の場合には会社と半分ずつの負担になります。

厚生年金基金に加入しているケース

厚生年金基金とは、単独あるいは複数の企業が設立した基金が国に代わって厚生年金のうち一部を支給したり、独自に上乗せして支給する年金です。保険料は基金によっても異なりますが、基本的に会社側が多く負担するようになっています。なお、基金は2014年4月1日以降新規での設立が認められなくなりました。
 

保険料額の目安は?

厚生年金の保険料は、次のように給与額に応じた等級により段階的に定まっています。
 

 
ただ、厚生年金基金加入者の場合は免除率が2.4%から5%まで段階的に定まっており、計算が少々複雑になります。詳細については年金機構のホームページにてご確認ください。

実際の負担額を確認

では、厚生年金の負担額が会社負担分を含めどれくらいになるか計算していきましょう。
 
報酬月額50万円の場合
報酬月額(毎月の基本給や通勤交通費、残業代を含んだいわゆる月給)が48万5000円から51万5000円の場合、厚生年金の保険料の計算に用いられる標準報酬月額は50万円とみなされます。
 
標準報酬月額50万円に保険料率である18.3%をかけると、保険料の額は9万1500円となります。ただし、厚生年金の保険料は会社負担分と本人負担分で折半して支払います。つまり、9万1500円の半分である4万5750円が本人負担分になります。
 
報酬月額30万円の場合
報酬月額が、29万円から31万円の間にある人は標準報酬月額が30万円とみなされます。すると、厚生年金の保険料の会社負担分と本人負担分を合わせた金額は30万円×18.3%=5万4900円となります。
 
この額を会社と本人で折半して負担額を算出するので、会社と本人は2万7450円ずつ負担することになります。
 
報酬月額100万円の場合
報酬月額が60万5000円以上の場合、たとえいくらであろうと標準報酬月額は62万円とみなされます。そのため、報酬月額が100万円の場合、厚生年金の保険料は62万×18.3%=11万3460円となります。この額を折半した額である5万6730円が、会社と本人がそれぞれ負担する額となります。
 

まとめ

厚生年金の保険料はある一定時期の給与を基に標準報酬月額を設定し、そこに保険料率をかけて算出します。算出した厚生年金の保険料は会社と本人とで折半して支払います。詳細については各種専門家や年金事務所などへお問い合わせください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士