更新日: 2020.01.24 厚生年金
60歳以降も働き続ける場合、賞与が出る会社だと受け取れる年金額が変わるって本当?
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。
資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。
これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。
在職中は年金がカットされることがある
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や65歳以降の老齢厚生年金を受けられる年齢になっても、在職中(厚生年金加入中)の場合は、給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)によっては年金の一部または全部が支給されないことがあります。
これが在職老齢年金制度で、支給停止の対象となってカットされる年金の月額は【図表1】のそれぞれの計算式で計算されます。
「ねんきん定期便」などでは将来受けられる年金は年額で表示されていますが、実際の年金は月単位で計算されるため、在職老齢年金制度による支給停止額の計算も月単位で行われます。
給与が高ければ年金は多くカットされますが、60歳台前半も65歳以降も、(2)にあるように、直近1年に受けた賞与も計算上、影響をおよぼします。
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賞与の額によって年金の支給停止額が変動することも!
60歳以降も継続雇用により勤務中の場合、会社によって賞与が出ることもあれば、出ないこともありますが、賞与が出る会社の場合は、その金額は業績により毎回異なることも多いでしょう。そうなると直近1年の賞与から計算する支給停止額と、支給停止額を差し引いた、実際に受け取れる年金額も変動することがあるでしょう。
例えば、【図表2】の場合で見てみると、給与の額は30万円で一定であるのに対し、賞与の支払いは6月、12月の年2回で、2018年6月が36万円、2018年12月が12万円、2019年6月が24万円、2019年12月が36万円です。
直近1年に受けた賞与を計算の対象としていますので、在職中、6月に受けた賞与は6月分から翌年5月分までの年金額の計算に影響し、12月に受けた賞与については12月分から翌年11月分までの年金額の計算に影響します。
賞与の額が変わった結果、年金の支給停止額、そして支給停止額を除いた実際の支給額も変わります。【図表2】の場合、最終的に2019年度(2019年4月~2020年3月)分全体で見て、本来、年間120万円の年金額に対し、95万円が支給停止となり、残り25万円が支給される計算です。
「今までは働きながら年金も受け取れたのに、急に年金がまったく出なくなった……」といったことが起きた場合、賞与が大きく増えている影響があるかもしれません。賞与が支給される会社に勤めている場合は給与だけでなく、賞与とその支給月にも注意を払う必要があるといえます。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー