更新日: 2019.01.10 その他年金

年金を受けられる年齢になっても働き続けている場合、給与や賞与から天引きされた厚生年金保険料はどうなる?

年金を受けられる年齢になっても働き続けている場合、給与や賞与から天引きされた厚生年金保険料はどうなる?
60歳台前半の老齢厚生年金、65歳以降の老齢厚生年金は厚生年金加入記録に基づいて計算され、受けられることになっています。
 
年金を受けられる年齢になって以降会社員を続けている場合に、給与や賞与から引かれた厚生年金保険料は、どのような仕組みで受け取る年金に反映されるのでしょう。
 
井内義典

Text:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。

資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。

これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。

退職のタイミングで再計算と加算

年金の支給開始年齢は引き上げられつつありますが、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受けられる人が、その受けられる年齢になっても引き続き会社員として在職中の場合は、厚生年金保険料が給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)に応じて計算され、給与や賞与から差し引かれることになります。
 
保険料を負担したのですから、受け取る年金に反映、加算されることになるでしょう。
 
しかし、その保険料が給与や賞与から引かれるごとに年金額に反映され、年金額が加算されるというわけではありません。
 
継続して在職している間は反映、加算が行われず、退職した時になって初めて再計算されて反映、加算されることになります。
 
例えば、62歳で特別支給の老齢厚生年金の受給の権利ができると、その62歳時点での年金は62歳前までの厚生年金加入記録に基づいて計算されていますが、その後62歳から64歳まで2年間勤務した場合、退職する前までは62歳時点の加入記録に基づいた年金額のままで、64歳で退職した時に初めて24月分の加入記録が追加されて年金の増額がされることになります(【図表1】)。
 

 
加算される額は給与・賞与の額や厚生年金加入月数、言い換えますと負担した保険料の額に応じて変わります。
 
給与や賞与が高いと保険料も高くなり、また、在職老齢年金制度により在職期間中の年金が支給されないことにもなりますが、退職での再計算時に加算される額もその分増えることになるでしょう。
 

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65歳からの年金は65歳までの加入記録で計算

65歳になりますと、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)はなくなります。
 
その代わりに、国民年金制度からの老齢基礎年金の他、65歳までの厚生年金加入記録に基づいた、65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分と経過的加算額)が支給されるようになります。
 
62歳で、60歳台前半の老齢厚生年金を受ける権利が発生し、65歳まで在職していた場合は、その3年分の加入記録を加えた上で65歳からの老齢厚生年金が計算されるでしょう。
 

厚生年金保険制度への加入は70歳まで

それでは、65歳以降も継続勤務している場合の65歳以降の老齢厚生年金の再計算はどうなるでしょう。
 
70歳より前に退職した場合は、その退職時点で再計算が行われます(退職から厚生年金被保険者となることなく1か月経過することが再計算の条件です)。
 
この点は先述の60歳台前半の老齢厚生年金の場合と同じでしょう。
 
もし、65歳から70歳まで継続勤務した場合については、厚生年金被保険者になるのは70歳までで、保険料も70歳(70歳誕生日の前日)になる月の前月分まで負担することになりますので、70歳時点で再計算されることになります(【図表2】)。
 

 
70歳以降も引き続き在職している場合については、70歳以降は厚生年金保険料を負担しませんので、70歳以降の退職時には再計算はされません。
 
以上のように、年金を受けられるようになってから負担した保険料が反映される時期は、原則として、退職時、65歳時、70歳時、この3つとなるでしょう。
 
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
 

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