更新日: 2020.04.07 その他年金

障害年金の仕組みを知らないと請求手続きしても審査が通らないって本当?

障害年金の仕組みを知らないと請求手続きしても審査が通らないって本当?
前回に引き続き、今回は心身に障害がある場合に支給される障害年金についてのお話です。前回は対象者、障害の状態、受給額などについて紹介しました。今回は支給要件や請求手続について紹介します。
 
障害年金の請求手続については皆さん苦労されているようです。
 
特に支給要件と請求時に提出する医師の診断書についての理解が容易ではなく、請求手続ができない、請求手続しても日本年金機構での審査が通らないということで受給には至らないことがあります。
 
蓑田透

執筆者:蓑田透(みのだ とおる)

ライフメイツ社会保険労務士事務所代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、
社会保険労務士、米国税理士、宅建士
早稲田大学卒業後IT業界に従事していたが、格差社会による低所得層の増加や高齢化社会における社会保障の必要性、および国際化による海外在住者向け生活サポートの必要性を強く予感し現職を開業。
 

ライフプラン、年金、高齢者向け施策、海外在住日本人向け支援(国内行政手続、日本の老親のケア、帰国時サポートなど)を中心に代行・相談サービスを提供中。

企業向けコンサルティング(起業、働き方改革、コロナ緊急事態の助成金等支援)の実施。

国内外に多数実績をもつ。
コロナ対策助成金支援サイト
海外在住日本人向け支援サイト
障害年金支援サイト

支給要件

障害年金の支給要件としては、普段から毎月の保険料を納付していること(下記(1))、障害の状態が一定期間継続していること(下記(2))、が求められます。
 
(1) 障害が発生した日(医療機関での初診日の前日)の前々月までの年金加入期間に3分の2以上保険料を納付していること(パターンA)、または前々月までの直近1年間に未納がないこと(パターンB)注1。図1は8月生まれの40歳の年金加入者が10月に初診を受けた場合の例です。
 
パターンA 年金加入時(通常は20歳)から8月までの期間中、2/3(約13.4年)の期間保険料を納付していること
パターンB 前々月までの1年間(39歳以降の8月から1年間)に保険料未納がないこと
 

 
(2) 初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)の障害の状態が1級~3級の状況であること。なお、1年6ヶ月後の傷病状態が年金支給要件に達していない(軽い)場合でも、その後の支給要件に達する状態になれば事後の請求は可能です。
 

 

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請求のための手続

請求手続は最寄りの年金事務所で行えます。請求手続で多くの人が苦労しているのが初診日と障害状態に関する書類の入手です。
 
前者は医療機関の受診証明書、後者は医師の診断書になりますが、既に医療機関を受診した人については過去にさかのぼっての入手となるため、時間が経過してしまっていると病院側で既に破棄されて入手できないことがあります。(医療機関でのカルテ等保存期間は5年)
 
診断書については、日本年金機構が専用の診断書のひな型(フォーム)を用意していますので、医師に診断書の作成を依頼する場合にはこのひな型を渡します(インターネットでダウンロードできるので医師によっては既にお持ちの場合もあります)。診断書の書式は複数種類あり、障害の内容によって決まっていますので医師に提出する際は間違えないよう注意が必要です。
 
その他、これまでの症状の経過を説明するための病歴申立書の提出も必要となります。こちらもひな型が用意されています。
 

障害の状態が長年続いている人がこれから請求する場合

長年障害の状態であったにもかかわらず障害年金のことを知らずにこれまで申請していなかった場合でも、これから申請して受給することはできます。
 
その場合に初診日が10年、20年以上前だとその医療機関で既にカルテを破棄したり、個人経営の病院だと亡くなって廃業していたりするケースもあります。そうした場合はその後に通院した医療機関や、知人など第三者からの申立てにより対応することもできます。
 
また、その場合、初診日、障害認定日、病歴申立書などに記載する日付の前後関係なども重要となり、申請しても審査が通らないこともありますので注意が必要です。
 
いかがでしょうか? 最近は障害年金受給者の増加に伴って年金財源の支出が増え、障害年金の審査が厳しくなっています。障害の状態が受給可能な等級であるにもかかわらず、診断書の書き方によって審査が通らなかった場合も見受けられます。ご自身でも請求手続は可能ですが、こうした状況を避けるためにも専門家に相談する方法も検討した方がよいかもしれません。
 
注1:保険料納付の免除制度を受けている場合は未納とはなりません
 
執筆者:蓑田透(みのだ とおる)
ライフメイツ社会保険労務士事務所代表
 


 

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