更新日: 2019.01.10 国民年金

年金もらえるの? 年金保険料を納めても意味がない?!(2)

執筆者 : 柴沼直美

年金もらえるの? 年金保険料を納めても意味がない?!(2)
前回、年金保険料は、老齢給付だけでなく遺族給付もあることを確認しましたが、今回は、もう一つの柱である、障害給付についてどんな時に、どんな給付が受けられるのか、整理したいと思います。
柴沼直美

Text:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

 

障害の等級と給付

 
障害といえば、初診日から1年6カ月に認定されますが、それ以前でも障害が固定した場合はその日が障害認定日となります。

例えば、体調がすぐれずに病院にかかって治療したけれど、糖尿病による緑内障でこれ以上よくならないというのを、「障害が固定した」といいますが、その日が最初に病院にかかった日から1か月後であれば、その日が障害認定日で、障害等級1級や2級の障害状態であると認定されれば、障害基礎年金が支給されます。

ただここでも、初診日の前日の時点(例えば10月1日)において、初診日の属する月の前々月まで(8月まで)の公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済で満たされていれば請求可能です。

またそうでない場合は、平成38年までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときのみ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求できます。

 

障害等級1級・2級というのは具体的にどんな状態か

 
例えば身のまわりのことは何とかできけれど、それ以上は無理であるとか、やってはいけないという状態、自分の身の回りのことをやるのに誰かの介助が必要だという状態が1級、2級は、必ずしも他人の介助は必要ないけれども、日常生活が極めて困難で、 一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるものと定義づけられています。

個別に医師の診断書や面談に基づいて決定されますが、最近顕著に増えてきたうつ病や精神疾患も含まれる場合があります。

 

支給を受けた障害年金は非課税

 
65歳以上になって受給する老齢年金は雑所得という区分に属し、所得税・住民税の課税の対象になりますが、障害年金は遺族年金とともに非課税です。

こう考えると、人生何が起こるかわかりませんから、保険料はしっかり納める、難しいようであれば免除制度を活用するという手もありますから、未納は避けるべきですね。

 

 
Text:柴沼 直美(しばぬま なおみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
日本証券アナリスト協会検定会員、社会保険労務士
MBA(ファイナンス)、キャリアコンサルタント、キャリプリ&マネー代表

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