更新日: 2024.10.10 介護

介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!

介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!
現在、介護休暇は、半日または1日単位の取得が可能です。つまり、介護休暇の最小単位が半日なので、これより短い単位で介護休暇を取得できません。
 
この最小単位が令和3年1月1日から、時間(1時間)に変更されます。また、短時間労働者(1日の所定労働時間が4時間以下の労働者)についても。時間単位の取得が可能になります。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

介護休業との違い

介護休暇と紛らわしい制度に介護休業があります。主な違いを確認しておきましょう。
 
介護休業では、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として休業できます。介護休業を利用したい場合、休業開始予定日の2週間前までに書面で申し出ることが必要です。ファックスや電子メール等での申し出でも可能です。
 
介護休業中、会社から給料が支払われない場合、ハローワークで申請すれば雇用保険から給与の67%の「介護休業給付金」が支払われます。介護休業は介護の体制を整えたり、老人ホームを探したりするのに活用すると良いでしょう。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー


 

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