更新日: 2024.10.10 介護
介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!
現在、介護休暇は、半日または1日単位の取得が可能です。つまり、介護休暇の最小単位が半日なので、これより短い単位で介護休暇を取得できません。
この最小単位が令和3年1月1日から、時間(1時間)に変更されます。また、短時間労働者(1日の所定労働時間が4時間以下の労働者)についても。時間単位の取得が可能になります。
この最小単位が令和3年1月1日から、時間(1時間)に変更されます。また、短時間労働者(1日の所定労働時間が4時間以下の労働者)についても。時間単位の取得が可能になります。
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/