更新日: 2019.08.27 その他
2019年の消費税増税。実はすべてが10%になるわけじゃない!? 10%になる物と8%のままの物の違いって?
消費税は段階的に引き上げられてきましたので、税率アップの対応には慣れた感じがあります。「軽減税率制度」導入で何が起こるのかを考えてみます。
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
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個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
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消費税率が8%のものはコレ
来年10月1日から、消費税率の引き上げが予定されています。今回は標準税率が10%になります。“標準”と書いたのは、“軽減税率”が導入され、複数の税率となるからです。
軽減税率は8%、つまり今と同じです。この「軽減税率制度」の導入は、低所得者に配慮したものです。消費税はすべての消費に掛かりますので、食料品などへの増税を避ける意図があります。
実際の対象品目は以下のとおりです(国税庁HPによる)。
<飲食料品>
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産(※)を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
<新聞>
新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
※一体資産
食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。
税抜価額が1万円以下で、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合、その商品の全体が軽減税率の対象となる。
少し補足します。
食料品の中で、スーパーで売られているような飲料や食料品、ハンバーガーやピザ等のテイクアウトや宅配等は含まれます。一方、外食やケータリング等は除かれています。
レストランなどの設備を使用する、お店側のサービスを伴うというのが理由です。一体資産というのは耳慣れない言葉ですが、“おもちゃ付きのお菓子”をイメージするとわかりやすいと思います。新聞は定期購読に限定していますので、売店で買う場合は除かれます。
混乱しそうな予感
複数の税率の導入~特に食料品については、慣れるまでは戸惑いそうです。ハンバーガーショップで店員さんにたずねられる「お持ち帰りですか? 店内で召し上がりますか?」。
返答によって税率が変わり、支払金額も変わってきます。よく見かける親子連れは、節約のために家まで持ち帰るようになるのでしょうか。それとも“外食”重視で、店内で飲食するのでしょうか。気になるところです。
店舗側にとっての戸惑いは深刻です。税率の異なる商品を扱っているお店では、処理が煩雑になることが必須です。
コンビニはもちろん、最近はドラックストアでも食料品を置く店舗が増えています。医薬品や酒類は10%、ペットボトル類は8%……。
この処理に伴うレジの導入や受発注システムの改修などが必要になります。来年10月1日、まだ時間はあるように思えますが、そろそろ準備が必要かもしれません。
中小企業庁では、経費の一部を補助する支援を行っているそうです。
詳しくは軽減税率対策補助金事務局までお問合せください。
Text:宮﨑 真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士