更新日: 2020.05.20 その他
クーリングオフってどんな制度? 手続き方法をわかりやすく解説!
クーリングオフは、名称や概要ばかりが先行してしまい、実際どのような場面で活用できるのか、手続きはどうすればいいのかといった肝心なことはあまり知られていません。そこで今回は、現役の行政書士がクーリングオフについて解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
クーリングオフってどんな制度?
クーリングオフとは、一定の条件を満たすことで消費者の側から一方的に契約を解除することができるという制度です。クーリングオフは、特定商取引法などを根拠にした制度であり、悪徳な事業者から消費者を守るための制度になります。
●クーリングオフはどんな場面で利用できるの?
クーリングオフは、非常に強力な制度ですが、無条件に利用できるというわけではありません。クーリングオフは、あくまでも一般の消費者を守るための制度です。訪問販売や電話販売といった消費者にとって冷静に考えられない状況、不意打ち的な状況でもちかけられた契約にのみ適用可能です。
クーリングオフの対象となる契約について、よくある例と行使できる期間を【表1】の通りまとめました。参考にしてください。
【表1】
(筆者作成)
●クーリングオフの対象にならない場合は?
一般的にインターネットの通信販売や、自らの意思で出向いたお店で買い物した場合などはクーリングオフの対象になりません。その他、期間内に書面で申し出なかった場合や、洗剤や食品といった消耗品を消費してしまった場合なども対象外です。
また、自分から事業者に話をもちかけた場合なども対象外です。「これはクーリングオフをできるだろうか」と悩んだ場合は、早めに最寄りの国民生活センターなどに相談するとよいでしょう。
クーリングオフの手続きは?
クーリングオフは書面で行います。書面といっても、契約書のようにかしこまった様式で行う必要はありません。手紙やはがきに必要事項を記載して郵送するだけで、クーリングオフが可能です。
ただし、履歴として残すためにも、郵送方法を書留や特定記録郵便としたり、内容をコピーして手元に残しておくことが望ましいです。
クーリングオフの書面に記載する内容としては次のような事項が必要です。
・契約を解除する旨
・契約年月日と商品名
・金額
・相手の会社名
・代金の返金と商品を引き取ってほしい旨など
要は、誰に対して、いつ締結した、どのような契約を解除したいのか、それによりどうしてほしいのかを記載すればよいのです。
具体的な記載内容は、契約の内容によっても異なるため、詳細については最寄りの国民生活センターなどにご相談ください。クーリングオフの効力は、書面を発信した日に発生します。
仮にクーリングオフの期間内に書面が相手に届かなくても、発信さえすればクーリングオフの効果は生じます。
クーリングオフに悩んだらすぐ相談を
クーリングオフは、消費者の側から一方的に契約を解除することのできる制度ですが、行使できる期限など一定の制限が定められています。「クーリングオフできないのかな?」と悩んだときは、すぐに最寄りの国民生活センターなどに相談するようにしてください。
[出典]独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ」
執筆者:柘植輝
行政書士