更新日: 2019.01.08 その他

不当な契約なら解除ができるクーリングオフ!その対象となる契約事例と実行方法を教えます。

執筆者 : 柘植輝

不当な契約なら解除ができるクーリングオフ!その対象となる契約事例と実行方法を教えます。
当然のことではありますが、契約は守られなければなりません。

とはいうものの、時には契約内容が複雑で理解する間もなかったり、不意打ちとも言える方法によって、こちらの意に反するような形で契約を結ばされてしまうことがあります。

そういった場合において消費者を保護するために「クーリングオフ」と言う制度が存在しています。

いざというときに泣き寝入りとなってしまわないよう、クーリングオフについて知っておきましょう。

柘植輝

Text:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

クーリングオフによって契約の解除が可能に!

クーリングオフとは、訪問販売など消費者にとって不意打ちと言えるような形で契約したり、複雑でリスクの高い契約を結んでしまった場合において、一定期間内であれば消費者の側から一方的に解除することのできる制度です。
 
契約を解除することで、一度支払ったお金を返してもらうことや、受け取った商品を返品することができます。
 
また、工事済みといったような場合には、工事前の状態に戻してもらうことができます。それらに際して費用や損害などの負担は一切必要ありません。
 

クーリングオフができる場合

クーリングオフが可能な契約や、その期間は各種法律によって定められています。
 
基本的には消費者によって不意打ちであったり、冷静に考える余裕なく結ばれたような契約が対象となります。
 
クーリングオフの対象となる契約や期間の具体例について一部ご紹介します。
 


 
上記は一例であり、他にもクーリングオフの対象となる取引は存在しています。
 
また、法律では定められていないものの、契約の内容として定めがあれば、クーリングオフが可能となることもあります。
 
自分の行った取引が対象となるかどうかについて判断が難しい場合には、専門家である行政書士や最寄りの消費生活センターなどへ相談するとよいでしょう。
 

クーリングオフは必ず書面で行いましょう

クーリングオフの方法は簡単です。

クーリングオフを利用して契約を解除すると伝えるだけで成立します。しかし、口頭ではその証拠が残らず、後から「言った、言わない」といったやり取りの発生してしまうおそれがあります。
 
そこで、クーリングオフを行う際はその意思表示の履歴が残るよう、内容証明郵便に配達証明をつけて発信しましょう。
 
普通郵便で書面を送っても「いつそれが配達されたのか」そして「その書面の内容がクーリングオフに関するものなのか」の2点について証明することができないからです。
 
書面でのクーリングオフは書面の発信時に効果を生じます。
 
そのため、クーリングオフの意思を記載した書面の到着が期日後になってしまっても、書面の発信が期日内に行われていれば、クーリングオフは有効なものとして扱われます。
 

不安になったら専門家へ相談を

自分の契約が本当にクーリングオフできるのか。嫌がらせや脅迫といった不利益が発生しないか。
 
クーリングオフを利用するにあたってはさまざまな不安が頭をよぎることでしょう。
 
クーリングオフについて不安や心配な点があれば、行政書士をはじめとする専門家や公的機関まで、早めに相談するようにしてください。
 
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士・2級ファイナンシャルプランナー

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