更新日: 2020.03.02 子育て
新年度前におさらい!幼児教育・保育無償化ってどんな制度?対象となる範囲は?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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幼児教育・保育無償化とは?
この無償化は消費税率が上がった令和元年10月に開始され、基本的には幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3~5歳児の利用料を全員無償化するという国の施策になります。その制度を利用する上で、大きく分けて4つの区分で無償化が行われて、いくつか決まりごとがありますので確認をしていきます。
幼稚園、保育所、認定こども園等
対象は幼稚園、保育園、認定こども園および地域型保育の認可保育園等が該当します。これらを利用する3~5歳の利用料は全員が無償となります。また、0~2歳については住民税非課税世帯の子どもが利用料無料となります。
全員が無償となる期間については、満3歳となった4月1日~小学校入学前までの3年間であり、生まれ月による違いはありません。
また、認可保育園の場合は公立私立関係なく、各地方自治体が定めた額が対象ですが、幼稚園の場合は園によって利用料がさまざまですので、1ヶ月当たりの上限は2万5700円と定められています。
なお、通園送迎費、行事費、延長保育料といった実費部分は補助の対象外ですので、注意が必要です。併せて幼稚園については、手続きが必要であるかないかなど、「子ども・子育て支援制度」の対象かどうかで違いますので、個別に確認が必要です。
地方自治体等によってはごくまれに、この実費部分の補助を独自に実施していたものの、国の無償化制度が開始されたことで、実費補助がなくなっていることがあります。それにより、負担増となる世帯が一部出てしまっているケースもあるようです。
企業主導型保育事業
こちらのケースも保育所と同様に、3~5歳は全員、0~2歳は住民税非課税世帯であって保育の必要性のある子どもが利用料無料となります。対象の費用が、認可保育園等と違いますが、標準的な利用料までが無償化される仕組みです。
また、認可保育園等では無償化は自動的に適用されるため手続きの必要はありませんが、企業主導型保育事業の場合はその保育施設に書類提出が必要になります。
幼稚園の預かり保育
このケースではお住まいの市町村から「保育の必要性」について認定を受けた場合、幼稚園の利用に加えて預かり保育部分の利用について、利用日数に応じて月額最大1万1300円までが無償化となります。
認可外保育施設等
こちらは、保育所や認定こども園が選考などで利用できず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合も対象となります。
ただし、この場合も手続きが必要で、お住まいの市町村から「保育の必要性」の認定を受けた上で3~5歳の子どもは毎月上限3万7000円まで、0~2歳の子どもで住民税非課税世帯の場合は毎月上限4万2000円までが無償化となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?幼児教育・保育無償化について概略を確認しました。まだ制度が始まったばかりですから、必要書類もお子さまの通う施設によって違うなど少々複雑な部分も多いかもしれません。
しかし、年間単位で見ると数十万円の節約となることから、手続き漏れのないようにしてください。基本的には各地方自治体の保育関連の部署が問い合わせ窓口となりますので、不明な点があれば確認をして、申請漏れのないように注意してください。
出典 内閣府「幼児教育・保育の無償化概要」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部