更新日: 2020.01.24 その他
マンション購入前に確認したい <修繕積立金>と<管理費>って?
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。
祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。
祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。
現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。
建物の割合が多いマンション。資産価値は?
マンションを購入する人が知っておくべきことの1つに「所有する土地と建物の割合」があります。マンションでは、土地よりも建物部分の割が多いことがほとんど。建物は、経年劣化すると考えられていますので、築年数が経過すればするほど価値が下がることになります。
そのため、マンションを売却しなければならないときには、思った以上に価格が低くなっていることも。マンション価格よりもローンの残債が多い状態であれば、売却したくても売却ができないということにもなりかねません。
「購入するときに売却まで考えるのは、どうなの?」と思う人もいるでしょう。しかし、長い人生、転勤や転職などでマンションを売却しなければならない日もやってくるかもしれません。購入する前に検討しておきましょう!
マンションでは返ってこないお金がある
マンションは、購入後にかかる費用もあります。
・修繕積立金
・管理費
です。
マンションには、区分所有部分と共用部分が存在します。区分所有部分は購入した人が修繕することになりますが、共用部分の修繕は、区分所有者全員から集めた修繕積立金から支払うことになります。
したがって、共用部分を区分所有者が勝手に造作することはできません。修繕では、管理組合が修繕計画に従い修繕積立金を使います。実際には、修繕計画通りにいくとは限りません。自然災害などによって大規模修繕以外で修繕積立金を使う場合もあります。
修繕積立金は、修繕をするために積み立ててある資金です。マンション売却時に、支払った修繕積立金は返ってきません。
場合によっては、修繕積立金が不足することもあります。不足している場合には、追加費用を徴収されることになります。原則、拒むことはできません。当然のことながら、返ってくることはありません。
さらに、マンションを管理するためには、共用部分の電灯、エレベーターなどの電気代、清掃費用などさまざまな費用がかかります。
その費用として、管理費というものがあります。管理費もマンション売却時に返ってはきません。一見無駄な費用に思うかもしれませんが、非常に重要な費用であるということを理解しておきましょう。
まとめると、
・支払った修繕積立金は返ってこない。
・支払った管理費は返ってこない。
なお、現実的ではありませんが、修繕積立金、管理費が明らかに高額なとき、これを証明することができれば、返ってくることはあるかもしれません。
執筆者:岡田文徳
認知症大家対策アドバイザー