更新日: 2019.08.20 その他

病気やケガが原因で会社を辞めるときに知らないと損する3つの条件

執筆者 : 新美昌也

病気やケガが原因で会社を辞めるときに知らないと損する3つの条件
業務外の病気やケガで働けなくなったときに、健康保険等から傷病手当金が支給されます。場合によっては会社を辞めざるを得ないかもしれません。

そのとき、3つの条件を満たしたうえで会社を辞めないと、傷病手当金が打ち切りになります。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

傷病手当金

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険等から支給されるものです。収入の補てんですので、医療費控除を計算するときに、医療費から控除する必要がありません。
 
傷病手当金は、労務不能になり連続して3日(待期期間)休むと、4日目から最長1年6カ月傷病手当金が支給されます。
 
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見および被保険者の業務内容やそのほかの諸条件を考慮して判断されます。
  
1年6カ月は、最初の支給対象日から数えて1年6カ月間という意味です。1年6カ月分の傷病手当金の支給が保証されているわけではありません。1年6カ月たって障害が残っている場合は、障害年金を受けられる可能性があります。
 
休んでいる間の給料がゼロになった場合、日額(原則、直近1年間の標準報酬月額の30分の1)の3分の2が健康保険等から支給されます。
 
例えば、月給30万円の人は、日額は1万円ですので、その3分の2の6,667円が支給されます。給料が支払われる場合でも、日額の3分の2より少なければ差額が支払われます。
 

傷病手当金の不足分は民間保険で補うという方法も

傷病手当金は給料の3分の2しか支給されませんが、不足分を民間保険で補うことが可能です。就業不能保険(所得補償保険)は、病気やケガなどで仕事ができなくなったときに保険金が支払われるものです。医療保険と異なり自宅療養でも保険金が支払われます。
 
一般的な労務不能の原因が、うつなどの精神疾患の場合は保障の対象外です。
 
自営業者などが加入する国民健康保険では、傷病手当金は任意給付で、支給されていません。したがって、自営業者などは就業不能保険を検討することをおすすめします。
 

退職後も傷病手当金を受け取る3つの条件

療養中にしかたなく退職をするケースは少なくありません。この場合、引き続き残りの期間について傷病手当金を受けるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
 
●資格喪失後の継続給付
(1)被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに、継続1年以上の被保険者期間がある。
※健康保険任意継続の被保険者期間を除く。
 
(2)資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている。
 
(3)退職日に出勤しないこと。
 
転職で保険者が変わっても構いませんが、空白が1日でもあれば、継続加入として通算できないので注意しましょう。継続1年以上の被保険者期間を満たしてから退職しましょう。
 
傷病手当金を受ける条件を満たすには、退職までに「連続3日の休み+1日の休み」を最低満たす必要があります。特に、退職日は出勤しないように気をつけましょう。引継ぎや手続きのため退職日に出勤する人もいると思いますが、退職日はしっかり休んでください。
 
退職後、病気で働けないのであれば、雇用保険の失業給付(基本手当)はもらえません。基本手当をもらうには、働く意思と能力が必要です。病気等の理由で引き続き30日以上働けなくなったときは、受給期間の延長(最大3年間)ができる場合がありますので、手続きを忘れずに。
 
なお、病気やケガで会社を辞めた人は、自己都合であっても特定理由離職者として、3カ月間の給付制限がありません。知っておきましょう。
 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。

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