更新日: 2020.03.25 生命保険

【FP監修】生命保険を解約する前に確認するべき項目

【FP監修】生命保険を解約する前に確認するべき項目
生命保険に加入したものの、状況が変化し継続か解約かを悩むことも珍しくありません。そんなとき、安易に生命保険を解約するという選択をしないように、確認しておきたいことをFPの視点から解説します。
 
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

生命保険を解約する前に確認しておきたいこと

生命保険を解約する前に確認しておきたい点は下記の4点です。

(1)解約返戻金とは

解約返戻金とは、保険を解約・解除した際に払い戻されるお金のことです。保険の解約によって、それまで払い込んだ保険料の全額が払い戻されるとは限りません。解約返戻金がまったくないこともありますので注意が必要です。

(2)解約返戻金の種類

解約返戻金は次の3種類に分けられます。
 
〈低解約返戻金型〉
保険料の払い込み中は返戻金が少なく、払い終わると大きく返戻額が上昇するタイプです。最終的には払込保険料と同等近くまで返戻金が上昇します。
 
〈従来型〉
払い込んだ保険料に比例して返戻金が増えていくタイプです。最終的には支払った保険料と返戻金の額がほぼ同等になります。
 
〈無解約返戻型〉
保険料が格安となる反面、返戻金が一切ない、あるいはごくわずかとなるタイプです。

(3)解約返戻金はいくら受け取れるの?

解約返戻金は基本的に払込期間と契約期間に比例して高くなっていきます。
実際に受け取れる解約返戻金については、保険会社から受け取る保険証券や契約書などをご確認ください。

(4)自動振替貸付とは

自動振替貸付とは、生命保険の保険料が払われていないときでも解約返戻金の範囲で保険会社が保険料を立て替えてくれるサービスです。これはあくまで貸付であるため利息が発生します。

生命保険の解約以外に方法はあるの?

何らかの事情により生命保険の保険料を払うことが困難となってしまっても、すぐに解約する必要はありません。次のような方法をとることで継続できる可能性があるからです。

(1)特約のみを解約する

生命保険に特約を付けている場合、特約部分だけを解約することができます。特約部分のみを解約することで、生命保険自体は解約せず継続したまま、毎月の保険料を下げることができます。

(2)保険金額を減額する

保険料は保険金額に応じて増減するため、保障される保険金額を減額することで保険料を下げることができます。

(3)払済とする

保険期間をそのままに保険金額を下げ、解約返戻金を利用して保険料をすべて払い込んでしまうことで、生命保険を継続したまま以降の保険料の支払いを中止することができます。

(4)契約者賃付

保険によっては一定の範囲内で生活費などの貸付を受けることができます。それを利用して保険料の払い込みを継続することができます。

それでも解約を検討する人の方法・手順

生命保険を解約するための手順としては主に次の3種類があります。
 
(1)営業担当を通じて手続きする
(2)窓口を通じて手続きする
(3)店舗で手続きする

 
保険会社によって生命保険を解約するための連絡先や手続きが異なるため、詳細は加入している保険会社へ確認するようにしてください。

生命保険を解約する前のチェックリスト

どんな策を講じてもこれ以上の継続は難しいのではと悩むこともあるでしょう。そこで、生命保険を解約するべきかどうか悩んだときのために、下記の通り簡易なチェックリストを作成しました。
 
・保険料の負担が重く生活を圧迫してしまう
・保険金額が必要以上に大きい
・保険金額が少なすぎる
・保障の必要性が薄くなった
・再加入する可能性が低い
・継続策を講じたが限界である

 
上記のチェック項目で3つ以上該当する場合は、生命保険の解約を検討してもよいかもしれません。仮に該当する項目が2つ以下の場合、長期的な視点からは継続したほうがよいと判断される場合が多いです。
 
ただし、上記のチェックリストの結果はあくまでも参考程度に考えるようにしてください。

Q&A

ここでは生命保険の解約についてよくある質問にお答えします。

生命保険の解約を契約者以外の人が請求することはできますか?

A 生命保険は原則として契約者本人が解約請求しなければなりません。しかし、次のような重大な事由の発生した場合、被保険者(保険金を受け取る人) からも一定事由のもと解約可能とされています。
 
・保険契約のきっかけとなった事実に変更があった(離婚など)
・保険契約者が被保険者を故意に死亡させようとしたなど

 
詳細については保険法58条や87条、生命保険会社との契約内容を確認してください。

まとめ

生命保険は、途中で解約することなく継続することが大切です。生命保険の加入や解約、見直しについては、専門とするFPに相談するとよいでしょう。
 
参考
ZUU online「生命保険「解約」の手続きとは? いつまでに何をどうすべき? ポイントと注意点は?
価格.com「生命保険 解約時の注意点」
価格.com「解約返戻金と満期保険金 いくら受け取れるの?」
 
執筆者:柘植輝
行政書士


 

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