更新日: 2019.01.10 その他保険

退職金の使い道の1つとして検討してみては? 一時終身保険がお得な訳

執筆者 : 北山茂治

退職金の使い道の1つとして検討してみては? 一時終身保険がお得な訳
定期付終身保険に加入されている方は多いですが、60歳か65歳の保険料払込満了で定期保険特約部分がなくなり、基本部分の終身保険が100万円や200万円だけになることもあると思います。
 
そうした場合、相続対策と老後資金の確保のために、一度で保険料の払い込みが完了し一生涯保障が続く「一時払い終身保険」がおすすめです。
 
退職金をどう使おうか考えている方は、一時払い終身保険を検討対象の1つに加えてはいかがでしょうか。
 

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北山茂治

Text:北山茂治(きたやま しげはる)

高度年金・将来設計コンサルタント

1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート
大学卒業後、大手生命保険会社に入社し、全国各地を転々としてきました。2000年に1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得後は、FP知識を活用した営業手法を教育指導してきました。そして勤続40年を区切りに、「北山FP社会保険労務士事務所」を開業しました。

人生100年時代に、「気力・体力・財力3拍子揃った、元気シニアをたくさん輩出する」
そのお手伝いをすることが私のライフワークです。
ライフプランセミナーをはじめ年金・医療・介護そして相続に関するセミナー講師をしてきました。
そして元気シニア輩出のためにはその基盤となる企業が元気であることが何より大切だと考え、従業員がはつらつと働ける会社を作っていくために、労働関係の相談、就業規則や賃金退職金制度の構築、助成金の申請など、企業がますます繁栄するお手伝いをさせていただいています。

HP: https://www.kitayamafpsr.com

相続税の改正を知っていますか?

平成27年1月1日より、相続税の計算において、相続分からマイナスできる基礎控除の金額が40%引き下げられました。
 
例えば、遺産総額が6000万円ある方が亡くなったとします。
 
法定相続人が3人と仮定して(父、母、長男、長女の4人家族で、父が亡くなったとする)、平成26年12月31日までは、基礎控除額は5000万円+1000万円×3人=8000万円でした。遺産総額を基礎控除額が超えているので、相続税はかからなかったことになります。
 
ところが、平成27年1月1日以降の基礎控除額は、40%減の3000万円+600万円×3人=4800万円。遺産総額6000万円から基礎控除額の4800万円を引いた1200万円に対して、相続税がかかることになるのです。
 
平成26年は、相続税の課税割合(被相続人=亡くなった人のなかで、相続税の課税対象になった人の割合)は4.4%だったのが、平成27年は8.0%、平成28年は8.1%とほぼ倍増しています。(国税庁調査)
 
相続税対策まで被相続人がしてくれていたら、残された相続人はいかに助かることか!その相続税対策には生命保険、特に一時払い終身保険が最適です。なぜ最適かを説明していきます。
 

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遺産分割でもめ事を起こさない方法を知っていますか?

最近は遺産分割で親族がもめるケースが多くなってきています。家庭裁判所における遺産分割事件も、平成11年は1万645件だったのが、平成26年は1万5261件と増加傾向にあります(裁判所:家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟の概況等より)。
 
遺言書を残しておけば起こらなかったもめ事も多いとは思いますが、遺言書を残す方はまだ少ないものと思われます。遺言を書こうと思っているうちに認知症になってしまった、というケースもけっこうあります。
 
そこで、生命保険を遺言の代わりに使うことも可能です。
 
例えば、親の面倒を見てくれた長男に多くの財産を残したいなら、長男を死亡保険金受取人とする生命保険に加入してはいかがでしょうか。死亡保険金受取人は、契約者の希望でいつでも変更可能です。
 
「残したい人に残すことができる」。これが生命保険の1つの特徴です。有効に活用しましょう。
 

遺産が凍結されることを知っていますか?

「被相続人の葬儀費用のために、被相続人の銀行口座からお金をおろそうと思ってもおろせない……」
 
遺産分割協議が終わるまで、被相続人の財産は凍結され、預金などがおろせないことがあります。民法の改正で少しは改善されるようですが、それまで資産凍結は続きそうです。
 
生命保険であれば死亡保険金の受け取りは保険金受取人の当然の権利ですから、請求手続きにより、通常の場合、5営業日程度で受け取れます。
 

生命保険金の非課税枠が使えることを知っていますか?

相続人が受け取った死亡保険金のうち、一定の額(500万円×法定相続人数)が非課税となります。
 
ただし、生命保険の契約形態が、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで、死亡保険金受取人が法定相続人の場合に限りますので、注意してください。
 
もう一度、冒頭の例を見てみましょう。6000万円の遺産総額があると、1200万円の金額が相続税の課税対象になっていました。しかし、被相続人(父)の財産のうち1500万円が死亡保険金だった場合、500万円×3人=1500万円は非課税なので、遺産総額は6000万円-1500万円=4500万円となります。4800万円を下回るので、相続税がかからないのです。
 
このケースの場合、2次相続対策のほうが大事かもしれません。
 
父が亡くなり、次に母が亡くなったとき(逆もあります)の対策を2次相続対策と言います。1次相続の場合は「配偶者の税額軽減」の適用を受けることができます。
 
「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者の取得した財産について、1億6000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで、相続税がかからないという特権です。ほとんどの場合、配偶者には相続税がかからないと言ってもいいでしょう。
 
一方、2次相続の場合は配偶者がいないため、税額が大きくなる懸念があるわけです。
 

一時払い終身保険は老後資金としても活用できることを知っていますか?

一時払い終身保険は、契約して約10年以内に解約すると、掛けた金額よりも戻ってくる解約返戻金が少ないことが多いものです。しかし、約10年以上経つと、掛けた金額よりも多くなることがあります。
 
急にお金が必要になったとき、解約や保障額を減額して使うこともできます。短期間の場合は、契約者貸し付けの制度を使うといいでしょう。
 
どのくらいの期間で、掛けた金額よりも解約返戻金が多くなるかは、年齢・性別・保険金額・生命保険会社などにより違ってきますので、いくつかの保険会社で見積もりをもらってみることをおすすめします。
 
出典
国税庁 「平成28年分の相続税の申告状況について」
 
裁判所 「家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟の概況等」
 
Text:北山茂治(きたやま しげはる)
高度年金・将来設計コンサルタント

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