更新日: 2019.07.27 その他相続

相続法改正 配偶者への贈与で自宅は遺産分割の対象外に

相続法改正 配偶者への贈与で自宅は遺産分割の対象外に
民法の相続に関する規定が、2019年7月から改正され順次実施されています。とくに今回の改正は、家族の実情に即して改正されたものが多くあります。
 
相続時に、分割協議確定前に預金の一部が引き出せる、介護に関する貢献度が金銭で評価されるなどもありますが、配偶者(妻の場合が多い)に対しては、配偶者居住権が認められるとともに、さらに自宅を事前に贈与されることができ、相続財産の対象から除外することが可能になりました。
 
黒木達也

執筆者:黒木達也(くろき たつや)

経済ジャーナリスト

大手新聞社出版局勤務を経て現職。

相続財産・自宅以外が少ないとトラブルに

これまでの相続税制の下では、相続財産が自宅とわずかな預貯金だけだと、分割方法で親子が対立し、分割合意しにくいケースがよくありました。配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1という原則に沿って、上手く分割できなかったためです。
 
今回の制度改正により、配偶者が自宅を事前に贈与され、相続財産の対象から除外されることで、トラブルが減り解決方法が見えてきました。
 
数字を入れた具体例で説明します。亡くなった夫の遺産が、8000万円の自宅と3000万円の預貯金で、遺産総額としては合計1億1000万円の家族を想定します。
 
妻と2人の子どもがおり、この3人が相続する場合、これまでは妻が全体の2分の1の5500万円分、子ども2人で各2750万円分の財産を相続することになっていました。
 
しかし、8000万円の自宅は分割できないため、かりに妻が相続すると、本来の相続額5500万円より多く相続することになり、子どもたち1人当たり1250万円、2人分で2500万円を財産分与する必要がありました。
 
妻が預金などの金融資産を十分に保有し、支払い能力があれば問題はないのですが、自宅を相続してしまうと、預貯金は相続できず、さらに子どもの相続分の金銭を工面する必要がでてきます。
 
親子関係が良好で、子どもが母親のために自宅を譲ることを決断できれば解決は容易です。ところが日頃から親子の折り合いが悪く、相続上の正当な権利だとして子どもたちが主張すると解決が困難になります。
 
もし妻に支払い能力がない場合は、これまでは自宅を売却して現金化し、それを妻と子どもで、相続の規定通りに配分する方法がとられてきました。
 
ただこのような事態になると、妻は住み慣れた自宅を失ったうえに、相続財産を頼りに今後の住まいを含めて、老後の生活を再設計する必要に迫られます。
 

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夫が贈与すれば自宅は妻へ

こうした事態を解決するために、自宅を所有していた夫が亡くなった場合、生前贈与であれ遺贈(死亡時の贈与)であれ、妻に贈与された自宅は、遺産分割の対象から除外されることになりました。これは2019年7月から実施されました。
 
この手続きを行っていれば、自宅を巡るトラブルは起こりにくくなります。これが認められる条件として、夫婦の婚姻期間が、20年以上あることが前提です。もし夫が妻の死後に再婚し、夫と後妻との婚姻期間が20年に満たないときは、後妻に対してこの制度は適用されません。
 
上記の例に即して説明すると、8000万円に評価される自宅は妻の所有となり、相続に際して分割対象から外れます。残りの預貯金の3000万円だけが、相続に際しての分割対象になります。
 
そうすると、妻が1500万円、子どもが1人につき750万円で2人合計1500万円となり、妻の側は自宅を確保したうえで、預貯金の半分が相続分として保証されます。
 
妻は自宅分と預金の半額を相続しますが、配偶者の軽減特例(書類を揃え一定の手続きが必要)が受けられるので、相続税はかかりません。
 
今回の相続関係の改正では、贈与で生まれた所有権とは別に、「配偶者居住権」が2020年から制度化され、大幅に妻の権利が認められます。かりに自宅の所有権が他人に移転したとしても、妻はこれまでの家の居住できる権利です。
 
この場合、あくまで所有権はないため、権利を確実にするためには、贈与を受けたほうが望ましいかもしれません。
 
ただし夫とは別居し別の処に住んでいた場合には、夫が住んでいた家の居住権は発生しません。親子間で日頃から別居し、意見が対立する家族では、相続で子どもとの間でトラブルになるケースも多かったはずで、この改正により妻の立場が大幅に強化されたことになりました。
 

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2次相続では注意点も発生

自宅が贈与により妻に移転するため、この時点(1次相続)で支払う子どもたちの相続税額は、従来通りの相続に比べて安くなります。相続税の対象から自宅が外れ預貯金分だけですから、場合によっては相続税ほとんど発生しないかもしれません。
 
ところが相続した妻が亡くなり、その財産を子ども2人で人が相続するとき(2次相続)には、自宅や預貯金が同じ評価額だと仮定すると、先の具体例でいえば、相続財産の合計額9500万円に対しての相続税が発生します。
 
これは妻が自宅の贈与を受けなかった従来の方式に比べても、相続税は高くなります。従来の方式では、財産総額の半額となる5500万円に対しての相続税になるからです。
 
妻が自宅の贈与を受けることで、当面は妻自身が恩恵を受けることになりますが、将来的には子どもが相続する時点で、相続税の負担が大きくなります。とくに自宅の評価額が高い場合は確実です。そのため、子どもたちから不満も出てくるかもしれません。
 
例えば、残された家族が、前妻の子どもと20年以上結婚していた後妻の場合は、夫の後妻へ住み慣れた自宅が贈与されることで、義母と前妻の子どもとの間に摩擦が起こることも十分に考えられます。
 
執筆者:黒木達也
経済ジャーナリスト
 

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