【独身vs既婚】お互い40歳で「年収500万円」だけど、手取りに違いはある?“子どもの有無”は意外と関係ないって本当? それぞれの手取りを試算
配信日: 2025.06.14

独身の年収500万円の手取りは約390万円
まず、独身の人の手取りを計算してみましょう。計算の便宜上、ボーナスはないものとし、月収42万円とします。
【社会保険料】
健康保険料(介護保険料を含む):2万3575円
厚生年金保険料:3万7515円
合計:6万1090円
【所得税】
1万3080円
【住民税】
約2万円
よって月の手取りは、42万円-6万1090円-1万3080円-−約2万円=約32万5000円、年間での手取りは、約32万5000円×12ヶ月=約390万円となります。
既婚の年収500万円の手取りは約398万円
次に既婚の場合です。家族は妻と小学生の子どもが2人と仮定し、妻は年収100万円の扶養内パートで働いているとしましょう。
【社会保険料】
社会保険料に関しては、扶養家族にかかわらず保険料は一定なので独身と同額になります。
健康保険料(介護保険料を含む):2万3575円
厚生年金保険料:3万7515円
合計:6万1090円
【所得税】
9840円
【住民税】
約1万7000円
月の手取りは、42万円-6万1090円-9840円-約1万7000円=約33万2000円、年間での手取りは、約33万2000円×12ヶ月=約398万円となります。
独身と既婚の手取りの差は年間約8万円
年収500万円の手取りは、独身で約390万円、既婚で約398万円(上記例における)となり、その差は約8万円となりました。「結構な差だな」と思った人もいれば、「意外と差はないんだな」と感じた人もいるでしょう。
約8万円の差になった理由は、子ども2人については、小学生であり16歳未満のため扶養控除が受けられないからです。
家族を扶養していることで受けられる控除は、配偶者に対する配偶者控除と、16歳以上の子どもや親などの親族に対する扶養控除があり、いずれも1人当たり38万円(住民税は33万円)となっています。
なお、約8万円の差額というのは、家族構成や年齢などによって変動する点に注意しましょう。本記事の場合は、扶養内の妻と小学生の子ども2人で試算しましたが、子どもが16歳以上の場合、独身であっても親を扶養している場合などには扶養控除が増えるからです。
子どもに対して児童手当はある
2025年5月現在では子ども1人につき、高校を卒業するまで月1万円(3歳までは月1万5000円)の児童手当が支給されています。16歳未満の扶養控除がないのは、子ども手当(現在の児童手当)が創設されたためです。
「所得控除から手当へ」等の観点から、扶養控除による間接的な税負担軽減から、直接的に現金を支給する手当へ変更されました。小学生2人であれば年間24万円受け取っているので、独身と既婚の年収差約8万円にプラスすると約32万円の差になります。
まとめ
年収500万円の手取りは、独身と既婚で約8万円の差となりました。また16歳未満の子どもには扶養控除は適用されないので、16歳未満の子どもを何人育てていようと、給与の手取りには影響されない点に注意しましょう。
出典
全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)
東京都主税局 個人住民税
国税庁 No.1180扶養控除
執筆者 : 佐々木咲
2級FP技能士