額面の月収が「30万円」の会社に新卒で入社。「給与明細」の「項目」が多すぎて、どこを見ればよいかよく分かりません。「支給額」だけチェックすればよいでしょうか?
配信日: 2025.06.14

そこで今回は、給与明細に記載されている項目の例や、チェックしておきたい項目などについて紹介します。

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給与明細に書かれている項目
東京都主税局によると、給与明細に記載されているおもな項目は以下の通りです。
・基本給与
・残業手当
・休日出勤手当
・住宅手当
・通勤手当
・総支給額合計
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
・生命保険
・財形貯蓄
・住民税
・所得税
・控除額合計
支給とは、名前の通り会社側から従業員へ渡されるお金です。毎月の決まった給与のほか、各種手当なども該当します。
対して、控除とは給料から差し引かれるお金です。健康保険や厚生年金といった社会保険料のほか、給料から源泉徴収される税金なども含まれます。
こちらは一例であり、手当の種類や控除の種類によっては記載されていなかったり新たな項目が記載されていたりする可能性もあります。これらの項目はあくまでも参考としておきましょう。
控除額のチェックも忘れない
控除項目では、源泉徴収されたり財形貯蓄や保険に回したりしている金額が記載されています。特に、社会保険料は会社勤めで加入条件を満たしていれば控除されているはずなので、金額に間違いがないか確認しましょう。
社会保険料の金額は、該当する標準報酬月額の等級に記載されている金額を支払います。例えば、全国健康保険協会(東京都)の場合、標準報酬月額が24万円のときは健康保険の等級が19、厚生年金の等級は16です。
健康保険の場合、40歳未満なら介護保険料は含まず、保険料は9.91%を企業と折半するため、「24万円×9.91%×2分の1」で1万1892円が差し引かれます。また、厚生年金保険は保険料率18.300%を企業と折半するため「24万円×18.300%×2分の1」で2万1960円です。
介護保険は40歳からが対象なので、40歳未満にもかかわらず差し引かれているときは、上司や経理部へ相談しましょう。
また、所得税は入社1年目から生じますが、住民税は2年目からの負担になります。これは、住民税が前年度の1月1日~12月31日の所得を基に決められるためです。
新卒1年目の人であれば、高校生や大学生のときのアルバイト時代の所得が基になるため、少なく感じる人もいるでしょう。しかし、2年目からは通常の給与を基に決められるため、住民税額は増額する可能性があります。
手取りを知りたいなら「差引支給額」を確認
給料を受け取る際、手取り額が気になる人もいるでしょう。手取り額を確認したいのであれば、「差引支給額」をチェックしましょう。
支給欄の合計から控除合計額を差し引いた金額が記載されており、実際に手元へ来る金額が分かります。可能であれば、収入から大まかに控除額を求め、自身の想定と大きく乖離していないか確認するとよいでしょう。
もし差引支給額と実際に振り込みされた金額が異なる場合は、会社の担当部署に確認が必要です。
控除額や差引支給額もしっかり確認しておく
給与明細は振込額以外もしっかり確認が必要です。明細の項目は支給や控除などで分かれており、どうして手取りがその金額になったのかが分かりやすく記載されています。
例えば、控除額の欄を確認すれば、なぜ差し引かれる金額が多いのか、あるいは少ないのかを理解しやすくなるでしょう。また、確認することで記載ミスに気付ける可能性もあります。
手取りを知りたいのであれば、差引支給額のチェックも欠かせません。総支給額に対していくら控除されているかの結果なので、間違っていないかよく確認しましょう。
出典
東京都主税局 給与明細の見方
全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー