社会人「2年目」に入って手取りが減りました。これは住民税の影響でしょうか?

配信日: 2025.06.06

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社会人「2年目」に入って手取りが減りました。これは住民税の影響でしょうか?
新卒で会社員になって給与を得ると、そこからさまざまな税金が引かれます。給与が発生した時点で課税される税金もあれば、収入を得てから一定の期間を経た後に請求される税金もあります。住民税は、前年に所得に対して課税されるため、前年度に所得がない新社会人は原則として入社1年目には課税されません。
 
本記事では、住民税の課税対象や課税時期に関して解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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住民税は前年中に一定以上の所得がある人が納める

住民税は地方税の一種で、課税対象は前年度に一定以上の収入がある方です。会社員の場合は前年の収入を対象とした課税額を12回に分割し、6月~翌年5月に給与から天引きされる形で納めます。
 
社会人1年目の場合、前年の収入が0円、もしくはアルバイト等の所得が住民税の非課税基準である合計所得金額45万円以下、給与収入で100万円以下に該当するケースが大半です(未成年者、障がい者、寡婦・ひとり親の方は合計所得金額135万円以下、204万4000円未満)。したがって、住民税がゼロ円の人が一般的です。
 

社会人2年目・3年目は住民税で手取りが減る可能性がある

社会人2年目になると、前年度の給与収入が100万円を超える場合には住民税が課せられます。住民税は6月から天引きされるので、4月・5月に比べて6月の手取りが減る方も多いでしょう。社会人1年目の手取り額で家計を回していると、生活費が足りなくなる場合もあります。
 
また、社会人2年目のときに残業や休日出勤をして給与が増えた場合、社会人3年目でさらに住民税が上がって手取りが減る可能性があるので注意が必要です。社会人2年目の給与が1年目より多かった方は、住民税も増えると考えて家計を見直しましょう。
 

退職して再就職しない場合は翌年に納税が発生する場合もある

会社を退職した場合は、翌年にも住民税が発生します。退職後に事情があって就職しない場合、住民税は退職してから2年後に非課税となるので注意が必要です。
 
退職後は、当年1月1日までに住んでいた自治体から住民税の納付書が届くため、指定された金額を振り込んでください。退職後に別の自治体に引っ越した場合でも、納めるのは当年1月1日に住んでいた自治体です。
 
なお、「お金に比較的余裕があるときに住民税をまとめて払ってしまいたい」という場合は、退職月の給与や退職金から翌年5月までの住民税を天引きしてもらう手続きをしてもらえます。介護や育児、出産による退職予定でしばらく就職する可能性が低い場合は、一括で天引きをしてもらったほうが後の経済的な負担が軽くなるでしょう。
 
なお、納付書で定められた期間に住民税を納付できない場合、延滞金が発生します。経済的事情によって納付が難しい場合は、早めに住民税を納付する自治体に相談しましょう。経済的な事情など理由によっては、対処法を考えてくれます。
 

住民税がかかるのは社会人2年目からと覚えておこう

新卒で会社員になった場合、一般的に社会人2年目から住民税が課税されます。したがって、会社員2年目になったら住民税が課税された分、手取りが少なくなると考えておきましょう。1年目の手取り額で家計を回していた場合は、注意が必要です。特に、長期のローンを組んで物品を購入した場合、社会人2年目の手取り額でも支払いが可能か計算しておく必要があります。
 
また、会社を退職して再就職しなかった場合でも、会社員だったときの給与を基準として翌年に住民税が発生します。
 
給与が100万円を超える場合は住民税が発生しませんが、それ以上の給与を退職前に得ていた場合は住民税が課税されます。年月が経過して払うのが難しい場合は、給与や退職金から一括で翌年5月までの住民税を天引きしてもらう方法もあるので検討しましょう。
 

出典

国税庁 家族と税
葛飾区 住民税について よくある質問 どのくらいの収入で課税されますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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