「月に3回だけのパート勤務」でも雇用保険はもらえるのでしょうか?条件があれば教えてください

配信日: 2025.05.24

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「月に3回だけのパート勤務」でも雇用保険はもらえるのでしょうか?条件があれば教えてください
短時間のパート勤務でも、雇用保険に加入できるのでしょうか?特に「月に3回しか働かない」というような働き方だと、条件を満たすかどうか不安に思う方も多いはずです。
 
本記事では、雇用保険に入れるかどうかの判断基準を解説し、自分の働き方が対象になるのか、また対象外の場合の注意点についてもお伝えします。
FINANCIAL FIELD編集部

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「月に3回だけ」のパート勤務でも雇用保険に入れる?

月に3回だけ働くパート勤務の場合、雇用保険には加入できません。理由として、雇用保険の加入条件は「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがあること」とされているためです
 
例えば、1回の勤務が8時間だとしても、月に3回では合計24時間。これを週あたりに換算すると、6時間程度しか働いていないことになります。雇用保険はあくまで「働く頻度や時間」が一定以上の人が対象なので、単に「雇われている」「働いている」というだけでは加入できないのです。
 

雇用保険に加入するための3つの条件

雇用保険に加入するためには、単に「働いている」だけでは不十分です。制度上、加入対象となるためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
 

週の所定労働時間が20時間以上であること

これは「労働契約上の週あたりの勤務時間」が基準です。実際の出勤日数ではなく、「契約上どうなっているか」が判断のポイントです。
 
例えば、

・1日4時間の勤務を週5日する → 週20時間 → 加入対象
・1日5時間を週3日勤務 → 週15時間 → 加入対象外

 
「月に3回だけ勤務」などのケースでは、週に1回以下の出勤になるため、どうしても20時間を下回り、加入対象外となってしまいます。なお、変形労働時間制を採用している職場や、月単位での勤務契約の場合でも、「1週間あたりの平均労働時間」が20時間以上になるかで判断されます。
 

31日以上継続して雇用される見込みがあること

これは「短期雇用ではなく、ある程度の継続勤務があるか」を見極める基準です。雇用契約が1ヶ月未満や日雇い的な雇用では、原則として雇用保険の対象外です。
 
ただし、「1ヶ月以内の契約であっても、更新が前提で実質的に長く働く予定」など、更新を見越した継続性が認められれば対象になる場合もあります。
 
例えば、

・2ヶ月更新の契約を繰り返して3年以上勤務している
・雇用契約書に「自動更新」と明記されている

 
といったケースでは、実質的に31日以上の雇用見込みがあると判断されます。
 

学生でないこと(夜間・通信制は除く)

原則として、昼間学生(高校生・大学生など)は雇用保険の対象になりません。これは、学業が本業であるため、労働者としての保護対象から外れているという制度的な理由です。
 
ただし、次のような学生は例外として加入できることがあります。
 

・夜間学部・定時制・通信制に通っている
・学校を卒業する見込みで、卒業後も継続して勤務する予定がある
・休学中である場合や、一定の条件を満たす場合(例:大学院等に在学しつつ雇用関係が継続している場合等)

 
加入できるかどうかの判断が難しい場合は、勤務先の人事担当やハローワークに確認するのが確実です。
 

加入できない場合の対処法と注意点

もし今の勤務状況で雇用保険に加入できない場合は、以下のような点に注意しましょう。
 

1. いざというときに失業手当や各種給付(育児休業給付など)を受け取れない

雇用保険に加入していないと、失業手当や育児休業給付などの公的な支援を受けることができません。
 

2. 扶養範囲内で働いている場合は、配偶者の保険制度に注意

年収が一定額(例:130万円)を超えると、配偶者の健康保険の扶養から外れる場合があります。雇用保険の加入有無は扶養認定に直接影響しませんが、年収や労働時間の増加が扶養条件に関わる場合があります。
 

3. 今後、勤務時間を増やす予定があれば、雇用主と相談を

週20時間を超えるような勤務形態に変更すれば、雇用保険に加入できるようになります。
 
加入対象になるか不安な場合は、雇用契約書の内容を確認するか、ハローワークに相談するのが確実です。
 

まとめ

「月に3回だけ働く」という働き方では、基本的に雇用保険の加入条件を満たさないケースが多くなります。しかし、勤務時間を増やすことで加入対象になる可能性もあります。
 
働き方に応じて保険制度がどう適用されるのかを知っておくことは、自分を守ることにもつながります。まずは、週の労働時間が20時間以上あるか、雇用期間が31日以上あるか、この2点をチェックしましょう。不安があるときは、遠慮せずハローワークに相談してみるのがおすすめです。
 

出典

厚生労働省 Q&A~事業主の皆様へ~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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