親にタンス預金「300万円」があることが判明! 金利が上がってきたし物騒なので、銀行に預けるようすすめたら「税務署にバレる」と返答が。本当に連絡が来ることはあるの? リスクもあわせて解説

配信日: 2025.05.23

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親にタンス預金「300万円」があることが判明! 金利が上がってきたし物騒なので、銀行に預けるようすすめたら「税務署にバレる」と返答が。本当に連絡が来ることはあるの? リスクもあわせて解説
「最近、金利も上がってきたし、タンス預金は盗難や災害のリスクがあるから銀行に預けたら?」と親に提案したら、「税務署にバレるからダメだ」と断られたといった家庭もあるかもしれません。
 
大金を銀行に預けることについて快く思わない人もいるかもしれませんが、税務署にバレることはあるのでしょうか? また、そもそもタンス預金を持ち続けることには、どのようなリスクがあるのでしょうか?
 
本記事では、タンス預金を銀行に預けることで税務署から注目されるケースや、タンス預金のリスクについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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銀行に預けるだけで税務署にバレることはない

結論から言うと、 基本的に銀行に300万円を預けたからといって即座に税務署にバレることはありません。 銀行は税務署とリアルタイムで情報を共有しているわけではなく、通常、個人の預金額を税務署に逐一報告する義務もありません。
 
ただし、銀行からは、犯罪防止の観点から一定以上の金額の取引を行う場合には、確認がされる場合があります。例えば、三井住友銀行では「200万円を超える現金・線引のない持参人払式小切手の受払いを伴う取引をされるとき」には、「お取引時確認」がされることがあります。
 

タンス預金を銀行に預けても税金はかからない

そもそも、自分が稼いだお金をタンス預金として持っていたり、それを銀行に預けたりしても税金はかかりません。
 
例えば、給料や年金、過去に受け取った退職金などの適正に申告された所得を現金で保管していた場合、それを銀行に預けても問題になることはありません。お金の保管場所を変えただけで、新たな税金が発生することはないのです。
 
そのため、タンス預金300万円を銀行に預け連絡が来たとしても、そのお金が税金のかかるようなものでなければ、特に問題はありません。
 

税務署が注目するのは「出どころ不明」のお金

それでは、どのようなお金について税務署が注目し、税務調査となる可能性があるのでしょうか。
 
主なケースとして、「申告すべきにもかかわらず申告していない収入」が挙げられます。例えば、過去に贈与された所定以上の金額や、亡くなった親が持っていた大金をタンス預金として保有していた場合などです。
 
これらについて、本来支払うべき税金(贈与税・相続税)が納められていなかった場合、税務署としても見逃すわけにはいきません。つまり、個人としては「お金の出所を説明できるかどうか」がポイントだと言えるでしょう。
 

タンス預金を持ち続けるリスク

例えば、自分が稼いだお金をタンス預金で持ち続けても、あるいは銀行に預けても税金はかかることはなく、個人が好きなようにすれば良い話です。
 
とはいえ、タンス預金として大金を自宅で保管し続けることには、さまざまなリスクがあります。
 
具体的には、「盗難」や「災害」のリスクが挙げられます。空き巣被害にあえば現金はそのまま盗まれる可能性が高く、火災や水害などの自然災害に遭えば、現金が消失するかもしれません。
 
また、相続となった際にも、タンス預金が突然出てくると、税務署からその出所を追及される可能性があります。もちろん、しっかりと説明できれば問題はありませんが、亡くなった本人しか答えられないような場合もあるかもしれません。
 

まとめ

親が「税務署にバレるから」と心配する気持ちも分かりますが、銀行に300万円を預けただけで税務署がすぐに動くことはありません。そもそも、正当に得たお金であれば、銀行に預けても税金はかかりません。
 
むしろ、タンス預金を持ち続けることで盗難や災害、税務署の疑念などのリスクが発生する可能性があります。
 
親がどうしても銀行を避けたい場合は、せめて金庫の導入や防災対策を考えるのも一案です。ただ、安心・安全を考えれば、銀行に預けるのが最もリスクの少ない選択肢と言えるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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