更新日: 2024.06.22 働き方

同僚が節約のために、職場で私用の「スマホ」と「タブレット」を充電していました。法律的に問題ないでしょうか?

同僚が節約のために、職場で私用の「スマホ」と「タブレット」を充電していました。法律的に問題ないでしょうか?
近年はスマートフォン(以下スマホ)を使用することが増え、充電がすぐになくなってしまうという方もいらっしゃるでしょう。持ち運びができるポータブル充電器を携帯されている方もいる一方で、職場で私用のスマホやタブレットを充電している方もいらっしゃるようです。
 
節約のために職場で私用のスマホやタブレットを充電する行為は、一見些細なことのように思えますが、実際のところ職場のルールや法律に触れる可能性はあるのでしょうか。
 
この記事では、職場で私物のスマホやタブレットを充電する行為が法律的にどのような位置付けにあるのかを掘り下げます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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職場で私用のスマホやタブレットを充電すると、法律に触れる可能性がある

職場で勝手に自分のスマホやタブレットなどを充電すると、法律に触れる可能性があるのです。刑法第二百四十五条に、電気は財物と見なすとあります。また、刑法第二百三十五条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
 
上記から職場で私用のスマホやタブレットを充電した場合、窃盗と見なされる可能性があるのです。形式的には、窃盗罪が成立し得る可能性があるといえるでしょう。
 

職場では就業規則に定めている場合がある

職場で明確にスマホやタブレットの充電を禁止している場合は、さらに現実味を帯びると考えられます。
 
スマホやタブレットの充電の禁止を明確に記載していなくても、多くの職場では就業規則などで懲戒する理由として、職場内において刑法そのほか刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったと定めていることがあるようです。
 
上記の場合でも、私用のスマホやタブレットの充電をする行為が当てはまるので、懲戒処分の対象となる可能性があります。原則的に私用のスマホやタブレットを職場で充電することは、避けた方がよいでしょう。
 
業務中に専用のスマホやタブレットを使用する場合は、職場の物品になるので問題ないと考えられます。スマホやタブレットを職場で充電する行為は、公私の区別がつきにくく人によって認識が分かれているようです。
 

スマホを充電したときにかかる電気代

ここでは、スマホを充電した場合の電気代を計算していきましょう。スマホの充電にかかる電気代は、以下の式で求められます。
 
バッテリー容量(ミリアンペアアワー)× 定格電圧(ボルト)÷1000 = バッテリー電力量(ワットアワー)
バッテリー電力量(ワットアワー)÷ 1000 × 電気料金単価(円/キロワットアワー)= スマホ充電の電気代

 
スマホのバッテリー容量は、2500~4000ミリアンペアアワーといわれています。定格電圧は、3.7ボルトの商品が多いようです。
 
今回は、バッテリー容量3500ミリアンペアアワー、定格電圧3.7ボルト、電気料金単価31円/キロワットアワーとして計算をしていきます。表1にまとめました。
 
表1

1回当たり 1ヶ月(20日)当たり 1年当たり
電気代 約0.4円 約8円 約96円

※筆者作成
 
表1より、1年間にかかる電気代は約100円ということから、私用のスマホやタブレットを職場で充電しても大きく節約できるとはいえません。法律に触れる可能性や、懲戒処分を受ける可能性があることを考えると、職場でスマホやタブレットを充電することは避けた方がよいでしょう。
 

スマホやタブレットの充電にかかる電気代は年間約100円。職場で私用のスマホやタブレットの充電は避けた方がよい

職場で私用のスマホやタブレットを充電した場合、窃盗と見なされる可能性があります。職場で明確にスマホやタブレットの充電を禁止している場合は、さらに現実味を帯びると考えられます。
 
多くの職場では就業規則などで懲戒する理由として、職場内において刑法そのほか刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったと定めていることがあるようです。私用のスマホやタブレットの充電をする行為が当てはまるので、懲戒処分の対象となる可能性があります。
 
1年間にかかる電気代は約100円ということから、節約できるとはいえないと考えられます。原則的に私用のスマホやタブレットを職場で充電することは、避けた方がよいでしょう。
 

出典

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 よくある質問 Q&A その他の質問 カタログなどに載っている電気代はどのようにして算出するのですか?
デジタル庁 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条、(電気) 第二百四十五条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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