更新日: 2024.06.14 働き方

フレックスタイム制に「時間外労働」はある? フレックスタイム制の企業で働く注意点とは?

フレックスタイム制に「時間外労働」はある? フレックスタイム制の企業で働く注意点とは?
フレックスタイム制は、労働者が柔軟に労働時間を調整できる制度です。フレックスタイム制は通常の働き方とは異なり、残業代をめぐってトラブルになるケースもあるため、フレックスタイム制の概要や考え方を理解することは重要です。そこで本記事では、フレックスタイム制について説明していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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フレックスタイム制でも時間外労働は設けられている

フレックスタイム制でも、時間外労働は設けられています。事業主は労働時間を適切に管理する必要があり、実労働時間を把握したうえで賃金清算を行う必要があります。さらに、有給休暇に関しても法定通り付与しなければなりません。
 
そもそも、フレックスタイム制とは一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が始業時刻・終業時刻を自由に決められる制度です。
 
あらかじめ一定の期間における総労働時間のなかで従業員が労働時間を調整するため、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、直ちに時間外労働とはなりません。
 
ただし、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて働いた時間は時間外労働となります。清算期間における法定労働時間の総枠を計算する式は以下のとおりです。
 
清算期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間)※×清算期間の暦⽇数÷7⽇
※特例措置対象事業場については44時間
 
例えば、1ヶ月を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠は図表1のように算出されます。
 
図表1

清算期間の暦日数 1ヶ月の法定労働時間の総枠
31⽇ 177.1時間
30⽇ 171.4時間
29⽇ 165.7時間
28⽇ 160.0時間

出典:厚生労働省 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
 
清算期間が3ヶ月の場合は、清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えたとき、1ヶ月の労働時間が週平均50時間を超えたときは法定時間外労働にあたります。つまり、フレックスタイム制でも時間外労働は設けられているため、場合によっては今回の相談者の方は残業代を申請できることになります。
 
なお、フレックスタイム制では、清算期間における実労働時間があらかじめ決めた清算期間における総労働時間を上回る場合、超過した時間分の賃金清算を行わなくてはなりません。
 
逆に、清算期間における実労働時間があらかじめ決めた清算期間における総労働時間を下回る場合、不足時間分の賃金が控除されるか、不足時間を繰り越して次の清算期間の総労働時間に合算されます。
 

まずは確認! フレックスタイム制の企業で働く注意点

フレックスタイム制の企業で働く際には、必ず就業規則と労使協定の内容を確認しましょう。フレックスタイム制を導入するには、就業規則等への規定と労使協定で所定の事項を定める必要があるため、以下の項目を確認してください。
 

・対象となる労働者の範囲
・清算期間
・清算期間における総労働時間
・清算期間における所定労働時間
・標準となる1日の労働時間
・コアタイム
・フレキシブルタイム

 
フレックスタイム制が適用される対象労働者の範囲は、企業によって異なります。正規雇用者だけを対象としており、パートやアルバイトなどの非正規雇用者には適用されないケースもあります。
 
また、清算期間や清算期間における総労働時間と所定労働時間も確認すべきです。清算期間のなかでどのように業務を進めるかスケジュールを立てるうえで、総労働時間と所定労働時間の確認は欠かせません。
 
あわせて、企業が労働時間をどのように管理しているのか確認しましょう。企業は従業員の労働時間を適切に管理する必要があるとはいえ、管理がずさんに行われているケースが考えられます。
 
実労働時間次第では時間外労働に対する賃金の支払いを請求できるため、文面上のルールだけでなく実態としてどのように管理されているのか確認しましょう。
 

まとめ

フレックスタイム制が導入されている企業に勤務している場合でも、残業代が発生する可能性はあります。就業規則や労使協定の内容を確認し、自社でどのような勤怠管理が行われているか確認しましょう。
 
フレックスタイム制の企業で勤務する際には、労働者自身もフレックスタイム制の特徴や仕組みを理解することが大切です。
 

出典

厚生労働所 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
厚生労働省 フレックスタイム制の適正な導入のために
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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