更新日: 2024.06.02 働き方
パートで週2日~の募集を見て応募。採用されて出社すると「最低でも週5日入って」と言われました。こういうことは「あるある」ですか?
本記事では、募集時と採用後で労働条件が異なる場合に受け入れざるをえないのかどうかの、法的な観点による考え方や、労働条件が事前の合意と異なる場合の対処法について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
労働契約にどう定められているかがポイント
採用後に提示された募集要項と異なる労働条件を受け入れなければならないのかどうかは、入社時に結んだ労働契約やその会社の就業規則にどのように定められているか、その条件がきちんと把握できる状況であったかによります。
労働基準法では「使用者は労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならない」と定められています。また、労働契約法で定められているのは、労働契約を締結する場合に「合理的な内容の就業規則が労働者に周知されている場合」に限って、就業規則の内容がそのまま労働条件になるという内容です。
表題のケースでは、労働契約や就業規則に「最低でも週5日の出勤」が条件として示されていて、それを確認したうえで労働契約を結んだのであれば、募集要項と実際の労働条件が異なっていても、採用側に違法性はありません。
面接時の合意内容とは違う内容で流されるままに契約してしまうことがないよう、契約をする前に「労働条件通知書」を出してもらい、事前にしっかり内容を確認するのがおすすめです。
一方的な条件の提示は労働契約法の基本原則に反している可能性がある
労働契約上の合意があれば、募集要項と実際の待遇に相違があっても問題はありません。しかし、労働者の事情を考慮せずに一方的に労働条件を提示された場合は、労働契約法に定められた労働契約の基本原則に反している可能性があります。
労働契約の基本原則では、次の4つが示されています。
●使用者と労働者が対等の立場による契約であること
●就業の実態に応じて処遇のバランスを図ること
●仕事と生活の調和(ワークライフバランス)に配慮すること
●誠実に行動し、権利を濫用しないこと
労働者の事情を無視して週5日の勤務を強要することは、労働者のワークライフバランスへの配慮に欠けており、使用者と労働者が対等の立場で契約が結ばれているとも言えないでしょう。
労働条件が事前の合意と異なる場合の対処法は?
もしも労働契約や就業規則で明示され、合意をした労働条件と実際の処遇が異なる場合、労働者側から労働契約を解除できます。「働く機会を失いたくない」「上の立場の人に言われたのだから仕方がない」と黙って受け入れず、まずは会社に申し出て、希望する労働条件と折り合いの付くポイントがないか話し合ってみましょう。
会社と話し合っても改善がなされない場合や、そもそも話し合いに応じてもらえない場合などは、公的な機関に相談することも可能です。次のような機関に頼って、事実確認や指導を求めるとよいでしょう。
●労働基準監督署:労働基準法に違反する会社を指導する機関です。通報する際は、具体的にどのような違反があるのかを明確に伝えましょう。
●ハローワーク求人ホットライン:ハローワークで公開・紹介された求人内容と、就職後の仕事内容などが違っていたなどのトラブルに関する相談窓口です。ハローワークからの事実確認や指導をしてもらえます。
約束と異なる労働条件は「仕方がない」と受け入れなくていい!
パートでの採用時に合意した内容と実際の労働条件が異なっていた場合、「会社が言うのだから」と不本意な条件に従う必要はありません。労働契約に明示されていない条件や、採用側から一方的に押し付けられた条件は不当なものであり、契約を解除したり是正を求めたりする権利があります。
話し合いの場を設けて労働条件を改めて調整する、公的機関に指導を求めるなど、処遇の改善を求めることが大切です。
出典
厚生労働省 労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
厚生労働省 労働条件通知書
厚生労働省 全国労働基準監督署の所在案内
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス ハローワークの求人票と実際が異なる旨の申し出等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー