更新日: 2024.05.30 働き方
税理士事務所って「確定申告の時期」は”残業”がすごいの?繁忙期はいつ?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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税理士事務所の繁忙期
ここでは、税理士事務所の繁忙期がいつごろかを紹介します。年間スケジュールを確認しながら、繁忙期をチェックしていきましょう。
11月から翌年1月:年末調整
11月から翌年の1月までは、年末調整があるため税理士事務所は忙しくなります。年末調整とは、会社で働く従業員や役員などの給与所得者の所得税を精算する手続きのことです。税理士事務所は、会社から各種申告書を預かって内容をチェックし、年間の税額と照らし合わせて1年間の源泉徴収税額を精算します。
12月から翌年1月:法定調書・給与支払報告書
12月から翌年1月までは、法定調書・給与支払報告書の作成業務があります。法定調書とは、税務署への提出が法律で定められている書類のことです。年末調整を行った年の翌年1月末日までに、給与所得や退職所得の源泉徴収票、報酬、料金、不動産の使用料などの支払調書を作成し、税務署に提出する必要があるようです。
また、従業員や役員などに支払った給料の額や控除額を算出し、給与支払報告書を作成して提出しなければなりません。給与支払報告書については、給与を支払った年分の翌年1月末日までに受給者が住む市町村への提出が必要のようです。
翌年1月:償却資産の申告
1月には償却資産の申告が発生します。固定資産税の一種である償却資産税には、土地と建物以外の事業用の固定資産が該当します。その年の1月1日時点で保有しているものに対して課される税金です。
賦課課税方式が採用されており、税額の計算の基となる償却資産を所有している場合は、1月末日までに都税事務所や県税事務所などに申告する必要があるようです。
翌年1月から3月:個人の確定申告
1月から3月は、個人の所得税や消費税、贈与税などを申告する確定申告業務が重なります。確定申告は翌年2月16日から3月15日までに行わなければならないため、業務が集中します。
なお、還付申告については翌年1月1日から申請可能です。贈与税は、2月1日から3月15日までの申告、消費税の申告は3月31日までと少しずつ期間が異なるため注意しましょう。
4月から5月:3月決算
4月から5月は、3月決算の作業が増加します。日本の企業は一般的に3月決算が多い傾向です。そのため、決算業務が4月から5月に集中します。3月決算の場合、5月末日が法人税などの申告期限となるため、忙しさが増すと考えられるでしょう。
税理士事務所で残業が発生する理由
ここでは、税理士事務所で残業が発生してしまう理由を紹介します。書類の作成や提出が11月から翌年5月ごろの間に集中するため、繁忙期と閑散期では業務量に大きな差が出ると考えられます。そのため、繁忙期では残業が発生してしまうといえるでしょう。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」によると、法律で定められた労働時間の限度は「月45時間・年360時間」と定められています。しかし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合であっても、以下は守る必要があるようです。
●時間外労働が年720時間以内
●時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
●時間外労働と休日労働の合計について「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」がすべて1月あたり80時間以内
●時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度
上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあるようなので注意が必要です。
通常業務に加えてスポット業務が発生する
税理士事務所では、年間スケジュールにある書類作成や申告以外にも、突発的な業務が発生するケースもあります。
例えば、顧問税理士を勤めている会社の税務調査対応や、融資を受ける際の金融機関対応、代表者が亡くなったときの相続税申告業務、顧問先企業の経理担当者の退職やシステム変更による引き継ぎ作業などが発生します。繁忙期である11月から翌年5月にかけてスポット業務が重なってしまうと残業が多く発生してしまうでしょう。
事務所そのものの人手不足
税理士業界そのものの慢性的な人手不足により、一人ひとりの業務負担が増え残業が発生していると考えられます。税理士試験の難易度が高いため、合格までの道のりが長期化し、諦めてしまう人も増えているようです。
税理士資格の取得を諦めた時点で、勤務先の税理士事務所を退職するケースもあります。そのため、税理士事務所では人手不足が発生しやすく、現職の従業員の負担が大きくなってしまうと考えられるでしょう。
繁忙期は残業が発生しやすいがどの業界にもいえる
税理事務所には繁忙期があり、年間スケジュールで業務が集中している時期にスポット業務が重なってしまうことで残業が多く発生してしまうようです。しかし、繁忙期の業務過多による残業は、税理士業界だけではなくすべての業界に当てはまる問題といえるでしょう。
出典
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制 わかりやすい開設
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー