「長生きしないから貯金はしない」という祖母。手術や入院になったら”医療費”は大丈夫なのでしょうか…?
配信日: 2024.05.28
基本的には国民健康保険があるため、医療費が高額になった場合でも費用をおさえられるようになっています。
ただ、内容によっては費用が高額になることもあり、貯金のない家族が入院した場合に、自分がその費用を支払わなければならない可能性もあります。
この記事では、いざ手術や入院になった場合に、国民健康保険が適用される費用・されない費用について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
国民健康保険が適用される費用例
国民健康保険が適用される費用の例は以下の2つです。
・医療費の窓口負担
・高額療養費制度
それぞれについて解説します。
医療費の窓口負担
医療機関にかかったとき窓口で費用を支払う際に、被保険者証を提示することで、医療費の一部を国民健康保険が負担します。自己負担割合は年齢によって異なります。
・義務教育就学前:2割
・義務教育就学後~69歳:3割
・70歳~74歳:2割(現役並み所得者は3割)
高額療養費制度
国民健康保険には、入院や手術などによる医療費が高額になった場合に自己負担額が軽減できる「高額療養費制度」があります。
一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度ですが、「マイナ保険証」(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)もしくは「限度額適用認定証」があれば限度額のみの支払いが可能です。
高額療養費制度を利用する場合の自己負担額は、年齢や所得に応じて定められています。
例えば、70歳未満で報酬月額27万円未満の方の場合は、自己負担限度額が5万7600円です。また、70歳以上75歳未満で低所得者の方であれば、外来・入院にかかる自己負担額は最大2万4600円となります。
国民健康保険が適用されない費用例
国民健康保険が適用されない費用の例は以下の通りです。
・差額ベッド代
・健康診断
・入院したことによってかかる雑費や日用品代
・高度先進医療費
・保険適用外の治療費や手術代
これらの費用には国民健康保険が適用されないため、自分で全額負担しなければなりません。
貯金がないことのリスク
国民健康保険により医療にかかる自己負担額は一部で済みますが、まったく支払わなくてよいというわけではありません。窓口に行く場合でも2割~3割は支払う必要がありますし、高額療養費制度を使用しても少なくとも数万円は自分で負担する必要があります。
また、手術や入院となった場合は差額ベッド代や日用品代などは保険の適用外となるため、この分に関しては自分ですべて負担しなければなりません。
そのため、貯蓄がなければこれらの費用を支払えなくなってしまう可能性があります。自治体によっては医療費が支払えない場合に貸し付けを受けられる場合もありますが、万が一のために貯金はある程度は準備しておいた方がよいかもしれません。
万が一のために貯金はあった方が安心
手術や入院となった場合、国民健康保険が一部を負担してくれます。ただし、全額を負担してくれるわけではない点や、保険適用外の費用もかかる点を踏まえると、貯金はある程度あった方が安心でしょう。
どのような制度があり、どれくらいの金額が給付されるのかをしっかり学び、備える意識が大切です。
出典
厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について(1ページ)
全国健康保険協会ホームページ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー