更新日: 2024.05.16 働き方

ママ友が副業をはじめました。主婦の副業はどれくらい稼げるのですか? また夫の扶養に入っているのですが、確定申告はしないといけないのでしょうか?

ママ友が副業をはじめました。主婦の副業はどれくらい稼げるのですか? また夫の扶養に入っているのですが、確定申告はしないといけないのでしょうか?
「少しでも子どもたちの教育費や生活費の足しにしたい」という気持ちから、副業を考えている主婦の方もいるでしょう。しかしその一方で、「副業でどのくらい稼げるの?」「確定申告ってしないとダメなの?」と気になることも多く、なかなか一歩を踏み出せない人もいます。
 
そこで本記事では、主婦の副業や確定申告について詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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副業の平均月収は?

株式会社パーソル総合研究所(東京都港区)の「副業実態・意識調査結果【個人編】」(調査時期:2018年10月26日~30日、調査対象者:副業者1082名、副業意向者1238名、非副業意向者1249名)によると、副業の平均月収は6万8200円となっています。
 
図表1

1万円未満 2.6%
1~2万円未満 20.0%
2~3万円未満 14.9%
3~5万円未満 20.0%
5~10万円未満 23.8%
10~15万円未満 9.9%
15~20万円未満 2.7%
20~30万円未満 2.3%
30万円以上 3.9%

出典:パーソル総合研究所 副業実態・意識調査結果【個人編】
 
副業の収入は「5〜10万円未満」が23.8%と最も高く、次に「1〜2万円未満」「3〜5万円未満」が20.0%となっています。そのため、副業をしている多くの方は1~10万円前程度の収入になることが予想できます。
 
一方、10万円以上の収入がある方は一気に数が少なくなり、全体の18.8%しかいません。そのため、副業で10万円以上を稼ぐことは簡単ではないことが分かります。
 

副業で確定申告が必要になのは所得20万円超え

主婦が副業をして確定申告が必要になるケースは、所得20万円を超える場合です。所得は年収と違い、すべての収入から経費を引いた金額になります。経費として収入から引くことができるのは、主に以下のような費用です。

●旅費交通費
●通信費
●接待交際費
●損害保険料
●消耗品費
●会議・研修費
●車両・燃料費
●事務所経費
●租税公課
●広告宣伝費
●仕入
●外注工賃
●修繕費
●減価償却費
●雑費

また自宅で在宅の仕事をしている場合は、一部仕事用として使用している部屋のスペース(地代)や光熱費などを「家事按分」として計上することもできます。
 

扶養には2つの基準がある

夫の扶養内で働く場合、「税法上の扶養」と「社会保障上の扶養」の2つの基準があります。税法上の扶養と社会保障上の扶養では、扶養の対象となる年収・所得の基準が異なり、図表2の要件をすべて満たす必要があります。
 
図表2

税法上の扶養 社会保障上の扶養
・民法の規定による配偶者である
・納税者と生計を同一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下
・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない
・白色申告者の専従者でない
■認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
・認定対象者の年間収入が130万円未満
・被保険者の年間収入の2分の1未満
■認定対象者が被保険者と同一世帯でない場合
・認定対象者の年収130万円未満
・被保険者からの援助による収入額より少ない

出典:国税庁「配偶者控除」、全国健康保険協会(協会けんぽ)「被扶養者とは?」
 
税法上では、夫の扶養内で働くためには「所得48万円以下」、社会保障上では「年収130万円未満」となります。これらの基準を超えてしまうと、税法上では「住民税」や「所得税」、社会保障上では「社会保険料」を自分で支払うことになるので要注意です。
 
このほかにも、被保険者の年収や年齢によっても要件が異なる場合もあるので、扶養のことで疑問がある場合は、配偶者の勤務先へ確認するか、厚生労働省の「年収の壁突破・総合相談窓口(0120-030-045)」へ相談しましょう。
 

副業での所得が20万円を超えたら確定申告が必要

副業の平均月収は6万8200円で、10万円以上の月収を得ている方は全体の18.8%しかいません。また、副業をして所得が20万円を超えた場合には、確定申告が必要になります。
 
夫の扶養内で働きたい場合には、税法上では所得48万円以内、社会保障上では年収130万円未満に調整すると、税金をうまく抑えて収入を増やせるでしょう。
 

出典

株式会社パーソル総合研究所 副業実態・意識調査結果【個人編】
国税庁 スマホで確定申告(副業編)
国税庁 No.1191 配偶者控除
全国健康保険協会(協会けんぽ) 被扶養者とは?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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