更新日: 2024.03.01 働き方

【残業代どうなる?】残業をしましたが、タイムカードはみんな「定時」で切られていました。上司に掛け合っていいのでしょうか?

【残業代どうなる?】残業をしましたが、タイムカードはみんな「定時」で切られていました。上司に掛け合っていいのでしょうか?
残業したにもかかわらず「タイムカードを確認したらみんな定時で切られていた……」という経験がある方もいるかもしれません。
 
タイムカードが切られているということは「残業代が支払われない」ということになりますが、このようなことは法的に認められるのでしょうか。
 
もし違法ならば、上司に掛け合うべきなのか、悩む方も多いと思います。
 
本記事では、法律で定められている残業時間のルールとともに、タイムカードを切った後の残業に対して支払われる賃金について詳しくご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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法律で定められている「残業時間」とは?

厚生労働省「労働時間制度の概要等について」によると、法定労働時間は「1日8時間以内」「1週間40時間以内」と定められています。
 
この時間を超えて会社が従業員に労働させる場合は「時間外労働」として取り扱わなければなりません。
 
時間外労働については、事前に会社と従業員の間で「時間外労働協定(36協定)」を締結したうえで認められるものであり「月45時間」「年360時間」の上限が定められています。
 

法定労働時間外の労働には割増賃金が支払われなければならない

労働基準法第三十七条では「労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とされています。
 
厚生労働省によると、時間外労働および深夜労働に対しては通常の賃金の2割5分以上、休日労働に対しては3割5分以上の支払いが必要のようです。
 
たとえタイムカードが定時で切られていても、実際に時間外労働をしたのであれば、2割5分以上の割増賃金が支払われなければならない可能性が高いでしょう。
 
残業に対して正当な賃金が支払われない場合、労働基準法第百十九条により、会社に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
 

上司に掛け合うことが難しければしかるべき機関に相談を

タイムカードは従業員の労働時間を把握するための役割を果たしているため、残業しているにもかかわらず「会社が定時で勝手に切る」という行為自体、認められない可能性が高いでしょう。
 
すぐにでも上司に掛け合うべきですが、立場上難しければ会社内の担当部署や、社外の専門機関などに相談することをおすすめします。
 
もし、上司の独断による行為で、会社が把握していなかったとしたら、会社から注意してもらえる可能性があります。
 
この方法で解決しなければ、労働基準監督署へ報告しましょう。タイムカード改ざんに対する調査が行われ、会社に対して注意指導や是正勧告を行ってくれることが期待できます。
 
今までの未払い分の残業代を取り戻せるかもしれません。
 

残業したにもかかわらずタイムカードを定時で切られるのは「違法」の可能性が高い

労働基準法では「法定労働時間」というものが決まっており、この時間を超えて会社が従業員を労働させる場合は、36協定を締結したうえで残業代を支払わなければなりません。
 
時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上の割増賃金が支払うよう定められています。
 
残業したにもかかわらず、上司が勝手にタイムカードを定時で切る行為は違法である可能性が高いため、しかるべき機関へ相談することを検討しましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間制度の概要等について(6ページ)
デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 第三十七条、第百十九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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