更新日: 2024.02.29 働き方

突然勤務先の会社が倒産!「未払い」になってしまった給与はどうなるのでしょうか?

突然勤務先の会社が倒産!「未払い」になってしまった給与はどうなるのでしょうか?
会社の経営状況が急に悪化してしまった場合、従業員の給与が未払いのまま倒産してしまう会社もあります。「未払いの給与は諦めるしかないの?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
今回は、会社が突然倒産してしまった場合に未払いの給与を受け取れるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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会社が倒産した場合、国が未払いの賃金を支払ってくれる制度がある

勤務していた会社が急に倒産し、連絡がつかないという状況になってしまっても、未払いの給与を受け取れる可能性はあります。
 
「未払賃金立替払制度」という制度があり、適応条件に当てはまっていれば、申請を行うことで国が未払い賃金の一部を会社に代わって支払ってくれます。
 
労働者自身が申請しなければ支払いを受けられないため、会社の倒産による未払いの給与がある際は、損をしないようしっかり申請しましょう。
 

未払い賃金を国から受け取るためには、定められた要件を満たしている必要がある

「未払賃金立替払制度」により未払いの賃金を国から受け取るためには、使用者(会社)・労働者の両方が決められた要件を満たしている必要があります。
 
下記に要件をご紹介しますので、勤め先と自身が要件を満たしているか確認してみてください。
 

使用者(会社)側の要件

使用者(会社)側は、下記2つの要件を満たす必要があります。

1.1年以上事業活動を行っていたこと
2.倒産したこと

倒産に関しては「法律上の倒産」と「事実上の倒産」があり、倒産した事実の証明・認定が必要です。
 
法律上の倒産と事実上の倒産との違いを一言でいえば、法律の手続きに基づいて手続きされているか否かです。具体的には、破産・特別清算・民事再生・会社更生の手続きによって、倒産状態にあることが認められた状態を指します。
 

労働者側の要件

労働者側は、下記2つの要件を満たす必要があります。

1.倒産について裁判所への申立て・労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した者であること
2.定期賃金と退職金(退職手当)の未払いが総額2万円以上あること

申請可能な期限を過ぎていたり、未払い金額が2万円未満だったりする場合は制度の対象外です。
 

未払い賃金を国から受け取る際の注意点

「未払賃金立替払制度」には、以下のような注意点もあります。

●ボーナスは立て替え払いの対象にならない
●倒産認定日の翌日から2年たつと申請できなくなる
●立て替え払いで受け取れるのは、最大で未払い賃金の8割の金額
●退職した日の年齢によって受け取れる未払い賃金に上限がある
●不正受給した場合は詐欺罪になる
●課税される

なるべく早く、正確に申請するようにしましょう。
 

会社が倒産して未払い給与がある場合、決められた要件を満たせば給与の一部は受け取れる

会社が倒産し未払いの給与があった場合「未払賃金立替払制度」を利用すれば、未払い給与の一部を受け取れる可能性があります。
 
制度を利用するには、決められた要件を満たしている必要がありますので、要件を確認しましょう。
 
定められている期日を過ぎると「未払賃金立替払制度」は利用できなくなってしまうので、会社が倒産し未払いの給与がある場合は、早めに行動することをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 未払賃金立替払制度の概要と実績
独立行政法人 労働者健康安全機構 未払賃金の立替払事業
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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