更新日: 2024.02.22 働き方
製造業で働いていますが「不良品1個につき200円を給料から天引きする」と言われ、納得できません!どうしたらよいですか?
そこで今回は、会社側が労働者に対して、あらかじめ賠償額を決めることは、法的に問題はないのかを解説します。万が一の場合への備えとして、ぜひお役立てください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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損害賠償額を雇用者が設定することは禁止されている?
労働基準法の第16条では、「使用者(会社側)は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定しています。
具体的には、以下のような内容が禁止されています。
・途中で退職した場合、違約金の支払いが発生する
・会社に損害を与えたら〇〇円の支払いが発生する
ただし、実際に労働者の故意または過失によって会社側に損害が生じた場合は、状況によっては賠償責任に問われるケースもあるようです。その場合には、双方の因果関係が認められるか否かを判断する必要があり、会社側が一方的に損害賠償額などを決めることはできないとされています。
どちらにせよ、あらかじめ違約金や損害賠償を決めることは禁止されていると、念頭に置いておきましょう。
違約金などを給料から天引きする行為も違反にあたる
労働契約の不履行に対して、あらかじめ違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりすることは禁止されていると分かりましたが、給与からの天引きも違反となります。
労働基準法の第24条において「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とされています。そのため、働いた分の賃金は全額、労働者に支払う義務が発生しているのです。
このことから、賠償金や違約金などの名目で、会社側が労働者に支払う賃金から一方的に控除することは、原則禁じられているといえるでしょう。
今回のケースのように「不良品を1個出すたびに、給料から〇〇円天引きする」といった内容は、法律上違法行為に該当する可能性があります。
もし勤務先から「給料から天引きする」といった罰則を提示された場合は、それには応じず、各自治体の労働相談センターや労働相談ホットラインへ相談するようにしましょう。
給料からの天引きなどの罰則規定は原則認められない可能性が高い
労働基準法では、違約金や損害賠償額を予定する契約を、原則として禁止しています。そのほか、給料の全額を支払うことが定められており、違約金などを給料から天引きをする行為も、禁止事項にあたるといえるでしょう。
勤務先や転職先の労働条件を確認して、違約金や損害賠償が設定されていたり、給料から天引きをする罰則規定が定められたりしている場合は、確認が必要です。トラブルに発展しないように、困りごとがあれば自分一人で対応せずに、労働相談センターなどへ相談するようにしましょう。
出典
厚生労働省
確かめよう労働条件 Q&A 雇用契約
愛媛労働局 労働基準法のポイント 賠償予定の禁止(第16条) 解雇(第18条の2) 解雇制限(第19条) 解雇の予告(第20条) 退職時の証明(第22条)
労働基準情報:FAQ(よくある質問)-労働基準行政全般に関するQ&A Q賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。
デジタル庁 e-GOV法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法
第二章 労働契約 (賠償予定の禁止)第十六条
第三章 賃金 (賃金の支払)第二十四条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー