更新日: 2024.02.12 貯金

「タンス預金」はいくらまでなら問題ない?税金の「申告」ってしないとダメなの?

「タンス預金」はいくらまでなら問題ない?税金の「申告」ってしないとダメなの?
銀行に預けずに、家の押し入れやタンスなどにお金をためることを「タンス預金」といいます。タンス預金は口座に入っていないため、税金の対象外になると考える方もいますが、金額によっては課税対象になりますので、注意が必要です。
 
今回は、タンス預金にかかる税金や、なぜタンス預金は税務調査で見つかるのかなどについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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タンス預金に税金はかかるの?

タンス預金をすること自体は、問題ありません。ただし、人からもらったお金や、自営業の方が売り上げの一部をタンス預金に回す場合は、税金の対象になる可能性があります。
 

贈与税

人から受け取った財産に対してかかる税金が贈与税です。贈与税の控除額は110万円のため、1月1日から12月31日までの1年間に110万円を超えて受け取っていれば、税金が発生します。これは、タンス預金も例外ではありません。
 
例えば、母親から贈与された200万円をタンス預金としてためていた場合、控除額を除いた90万円に対して贈与税がかかります。
 

相続税

相続税がかかるのは、亡くなった方の財産を相続した場合です。仮にタンス預金にためていたお金が、亡くなった夫からもらったお金で、受け取ったという証明書もない場合は贈与とはみなされず、夫の財産として扱われる可能性があります。
 
相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×相続人数)です。例えば、夫が亡くなって相続人が妻だけの場合は、控除額は3600万円になります。つまり、タンス預金とほかの相続財産を合わせて3600万円を超えた分は、相続税の対象になります。
 
相続税の対象となることを避けたい場合は、贈与により受け取ったお金である旨の証明書を作成して、保管しておきましょう。
 

所得税

会社で働いている方が、源泉徴収済みの給与の一部をタンス預金としてためることは、問題ありません。なぜなら、会社で税金の申告を行っているからです。
 
しかし、自営業の方が確定申告をしていない状態で、売り上げの一部をタンス預金にする場合は、注意が必要です。タンス預金にした分を申告していなかったりすると、所得税の過少申告として追加で税金が課せられるおそれがあります。
 
売り上げをタンス預金にする際には、タンス預金にした分も必ず含めた金額で確定申告をしましょう。申告をしたあとに、タンス預金の分を申告していないことに気づいた場合は、分かった時点ですぐに修正が必要です。
 

税金の申告をしないと追加で税金が課せられる

税金を申告しないと、無申告加算税や過少申告加算税が課せられます。本来支払うべき金額よりもさらに多くの税金を納めることになりますので、タンス預金は隠さずに申告しましょう。もし隠そうとしても、タンス預金を使用して大きな買いものをしたときや、相続をしたときなどに発覚します。
 

タンス預金が税務調査で見つかる理由

タンス預金をしていても見つかる理由は、財務省が国税総合管理システムを使用しているためです。KSKシステムと呼ばれ、国民の申告状況や、会社が給与を支払った際に作成する源泉徴収票など、納税者に関するさまざまな情報を管理しています。
 
そのため、申告された金額に比べて大きな買いものをしているなど、不審なお金の動きがあった場合は、税務調査でいずれ発覚する可能性があります。発覚した際には、無申告加算税や過少申告加算税がかかりますので、税金が発生したと分かった時点で、必ず申告することが大切です。
 

タンス預金をするときはお金の出所をはっきりさせておく

タンス預金をすることは問題ありませんが、人からもらったお金などの場合は、金額に注意が必要です。贈与税や相続税など、税金が発生する可能性もありますので、タンス預金は誰からもらったお金で、いくらあるのかを、しっかりメモして管理しましょう。
 

出典

国税庁
 タックスアンサー(よくある税の質問)
  No.4402 贈与税がかかる場合

  No.4105 相続税がかかる財産
  No.2026 確定申告を間違えたとき
 パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版) 財産を相続したとき
 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
財務省 行政事業レビューシートの最終公表(令和元年度実施事業に係るレビューシート) 2.適正かつ公平な課税の実現 事業番号0007 国税総合管理(KSK)システム 国税総合管理(KSK)システムの概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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