更新日: 2024.02.06 働き方
会社で「5分前行動」と言われ、朝は5分前から始業します。終業は「定時」か「残業」になるのですが、残業代は出ないのでしょうか…?
しかし、会社から「5分前行動」を強制されて、始業時間よりも5分早く仕事を始めることは、法的に認められることなのでしょうか。
「5分前から始業しても、終業は定時、または残業をすることもある」となると、納得のいかない労働者もいるでしょう。
本記事では、労働時間と休憩時間の定義や、5分前から始業した場合の残業代について詳しくご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
労働時間と休憩時間の定義とは?
厚生労働省によると、労働時間の上限は「1日8時間」「1週間40時間」と定められています。
また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が与えられなければなりません。
会社がこの時間を超えて従業員に労働させた場合は、36協定を締結したうえで、時間外労働に対する残業代を支払うことになっています。
ここでいう「休憩時間」とは、完全に労働から離れられる時間のことであり、上司などの指揮命令下にある場合は、休憩時間に該当しないと考えられます。
「5分前から始業」した場合、残業代は発生するのか?
「5分前から始業するように」と会社から指示されているのであれば、その5分間は「労働時間」に含まれると考えられるでしょう。
就業規則に記されている場合や、その5分間に朝礼やミーティングなどが行われる場合はもちろんのこと、直接的な指示がなくても、次のようなケースであれば、5分前からの始業が「強制されている」と判断できる可能性があります。
●5分前から始業することが、その会社では当たり前になっている
●5分前から始業できなかったときに注意されたり、評価に影響したりする
「労働時間」に含まれるのであれば、早く始業した分の賃金が支払われなければなりません。
そうではなく「道が混むので早めに出勤している」「気持ちに余裕が欲しいので早めに準備を始めたい」など、自分の意思で5分前から席についている場合だと「会社からの強制」ではないとみなされ「労働時間」には含まれない可能性が高いでしょう。
残業代が出ないなら休憩時間を5分多くもらうよう相談を
5分早く仕事を始めた分、休憩時間を5分多くもらうことを会社に提案してみてもよいかもしれません。
ただし、厚生労働省は「分割された休憩時間がごく短い場合は、休憩時間の使い方が制限されてしまうため、注意が必要」としています。
また、労働基準法の第三十四条には、休憩時間は「労働時間の途中で、一斉に与えなければならない」と記載されていますので、労働者は、そのルールが守られたうえで休憩が与えられているかをよく確認しましょう。
「5分前から始業」が強制されたものであれば労働時間に含まれる
労働基準法で定められた労働時間を超えて働いた場合は「時間外労働」に該当する可能性が高いでしょう。
「5分前から仕事を始めるように」と会社から指示されているのであれば、その5分間は「労働時間」に含まれます。
時間外労働分の賃金を支払ってもらうか、もしくは休憩時間を5分増やしてもらう必要があるため、会社の上司や労務担当者などへの相談を検討しましょう。
出典
厚生労働省
労働時間・休日
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン[労働時間の 考え方](1ページ目)
労働基準 よくある質問 休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。
デジタル庁 e-Gov 法令検索 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)(休憩)第三十四条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー