更新日: 2024.02.05 働き方
最近よく「仕事の発注が少ないので今日は休んでくれ」と言われます。給料も支払われないのですが、アリなのでしょうか?
労働者が自分の都合で会社を休んで給料をもらえないのは仕方のないことですが、会社の都合で休みになった場合も、給料は支払われないものなのでしょうか。
本記事では、休業手当の支給条件について詳しくご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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休業手当の支給条件は?
労働者は、生活を守るために働いて給料を得ています。
会社の都合により仕事が休みになり、本来もらえるはずだった給料がもらえない状況が続くと、生活を送ることが困難になってしまうおそれもあるでしょう。
そこで、労働基準法第26条では、休業手当について「使用者の責に帰すべき事由で休業する場合は、平均賃金の100分の60以上を支払うこと」としています。
つまり、最低でも1日あたり平均賃金の60%の金額が支払われることになりますので、平均賃金を計算しておきましょう。
休業手当は「使用者の責に帰すべき事由」により働けないことが支給条件となりますので、労働者がけがや病気などで休まなければならない場合は、支給対象にはならないと考えられます。
「使用者の責に帰すべき事由」とは?
労働基準法第26条にある「使用者の責に帰すべき事由」による休業とは、会社都合により従業員を休ませる場合のことをいいます。
地震や災害など、自分たちの事業とは関係のないところで発生し、最善の注意を尽くしても回避できない事態であれば、不可抗力による休業であるため「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないと考えられます。
例えば「資材が集まらず作業できない」「機械が故障して休業するしかない」というように、経営者として経営・管理上の問題があったといえる場合は、休業手当の支払い義務が発生する可能性が高いでしょう。
「仕事の発注が少ない」という理由についても「やむを得ない事情」ではなく「会社側の責任」と判断できる部分が大きく「使用者の責に帰すべき事由」に該当する可能性があります。
休業手当が支払われない場合はしかるべき機関へ相談を
労働者に働く意思があるにもかかわらず「仕事の発注が少ないので人手が必要ない」という理由で会社を休むようにいう場合は、会社はその労働者に対して休業手当を支払わなければなりません。
もし休業手当が支払われないようであれば、休業の理由を明確にしたうえで、労働基準監督署などのしかるべき機関へ相談することをおすすめします。
会社都合で仕事を休む場合、60%の給料が支払われなければならない
「仕事の発注が少ないので今日は休むように」と会社に言われた場合は、理由が会社都合によるものですので、労働者は平均賃金の60%を休業手当として受け取ることができる可能性があります。
休業手当が支給される条件をしっかりと確認して、該当するにもかかわらず給料が支払われない場合は、労働基準監督署などへの相談も検討しましょう。
出典
デジタル庁e-GOV法令検索 労働基準法 (休業手当)第二十六条
厚生労働省 労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 Q&A 賃金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー