更新日: 2024.02.03 働き方
【あなたは大丈夫?】SNSで「職場の愚痴」を書き込んでいる友人が心配です。 減給や解雇になるでしょうか? なんとかして止めたいです……。
今回は、職場の愚痴をSNSで書いてしまった場合の処罰の可能性について解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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SNSの職場の愚痴を社長に見つかったら処罰される?
一般的に考えて、SNSで自分の会社の悪口を書かれて何とも思わない人はいないでしょう。書いたのが自社の社員であれば、なおさらです。中には、職場の貴重な意見として真摯に受け止める人もいるでしょうが、そのような人ばかりとは限りません。
実際には、どのような内容の愚痴だったかで変わってきます。例えば、会社の評判を落とすような内容であれば、業績にも影響を及ぼすこともあります。その場合は、何らかの処罰を受けたうえで損害賠償を請求される可能性も出てくるでしょう。
単なる愚痴にとどまらず、会社の機密情報に絡んでいる内容も注意が必要です。重要な情報を漏らしたとなれば、刑事責任を問われる場合もあるでしょう。刑事責任や損害賠償に至るような内容ではなくても、社内規定に沿った処罰を受けることは十分あり得ます。
減給や解雇をされる可能性は?
先述したように、SNSに投稿した職場の愚痴が社長の目に触れた場合、何も影響しないとはいえません。しかし、だからといって処罰に直結するかどうかは別問題になります。減給するにも解雇するにも相応の理由が必要です。
解雇については労働契約法第十六条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
SNSに投稿した愚痴を解雇の理由とするなら、それによって会社が受けた損害の重大性が焦点になります。また、愚痴を投稿した背景も問われることになるでしょう。例えば、パワハラを黙認されていて辛い状況にあるなど、会社側に落ち度がある場合もあります。解雇を正当化するには、そういった事情が考慮されます。ただし、SNSの内容が「不法行為」であると認められれば、会社側に解雇されても文句はいえません。
減給についても同じです。社員が規律違反をした場合などは減給が認められますが、労働基準法第九十一条によって「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定められていて、減給できる額は制限されています。
職場の愚痴をSNSで発信するのが規律違反かどうかは、その内容や会社ごとの規定によっても変わってくるでしょう。
職場の愚痴をSNSに書き込んだ場合、減給や解雇の可能性はあり得る
SNSに職場の愚痴を書き込んで社長に見つかった場合、内容によっては減給や解雇処分を受ける可能性はあります。いずれの場合も法律で制限はされていますが、正当性があると判断されれば処分を受けても文句はいえません。
実際に減給や解雇されて不服とするときは、裁判所で判断してもらうしかないでしょう。とはいえトラブルを避けるには、SNSに職場の愚痴を書かないことが一番です。もしも何か悩みや不満があれば、誰か身近にいる信頼できる同僚や上司に相談するなどしてみましょう。
出典
e-Gov 平成十九年法律第百二十八号労働契約法 第十六条
e-Gov 昭和二十二年法律第四十九号労働基準法 第九十一条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー