更新日: 2024.01.20 働き方

週明けの出社が嫌で、つい月曜に「有休」を取得してしまいます。上司との面談で「休みが多いね」と言われたのですが、好きなときに取得してはダメですか?

週明けの出社が嫌で、つい月曜に「有休」を取得してしまいます。上司との面談で「休みが多いね」と言われたのですが、好きなときに取得してはダメですか?
休み明けの月曜日、仕事に行くのが憂鬱だという人も多いのではないでしょうか。そのため、どうしても月曜日に有給休暇を取得する機会が増えてしまうという人もいるでしょう。ただし、あまりにも頻度が多いと、上司に注意されてしまうことがあるかもしれません。
この記事では、有給休暇に関する基本的なルールや取得に関して押さえておきたいビジネスマナーについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

有給休暇に関する基本ルールをおさらい

入社して6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、原則として10日間の年次有給休暇の取得権利が発生します。また労働基準法が改正され、2019年4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年休を取得させることが使用者の義務となりました。
 
年次有給休暇は、働く人の心身のリフレッシュを図ることを目的とした休暇であり、有給休暇をいつ取得するかは基本的には労働者の自由です。ただし、使用者には「時季変更権」があり、事業の正常な運営を妨げる場合には、休暇を取得するタイミングを変更することができます。
 
例えば、同じタイミングに多数の労働者が休暇を希望したため、全員に休暇を付与しづらいケースなども該当します。つまり、全員が好き勝手に有給休暇を取得すると業務に支障をきたす可能性があり、会社側が人員確保などに努めても人手不足が回避不可能な場合には、時季変更権を行使できるようになっているわけです。
 

有給休暇の取得に関するビジネスマナー3つ

有給休暇をいつ取得するかは基本的には労働者の自由ですが、当然の権利とはいえ、仕事を休む以上は周囲への配慮も大切にしたいところです。ここでは、有給休暇を取得するにあたって最低限押さえておきたいビジネスマナーを3つ解説します。
 

・事前申請が前提

当日の朝に熱が出て、仕方なく休まなければならなくなることはあるものです。しかし、原則として急な休暇申請は控えるのがマナーです。早めに相談しておくことで、上司も計画的に当日のサポート体制を準備できます。月曜日の朝になって、なんとなく気分が乗らず、休みの連絡を入れることは、マナー違反に該当します。
 

・業務の引き継ぎと情報共有

自分が不在のときにも仕事が回るよう段取りをしておく、当日の予定や対応方法をチームメンバーにあらかじめ共有することも大事です。急ぎの業務については、有給取得日までに完了させておくのが望ましいでしょう。
 

・繁忙期は避ける

業界や業種によって繁忙期は異なりますが、残業も多く発生する時期の有給取得は、周囲に迷惑をかける恐れがあります。
 
繁忙期とまでは言えなくても、週明けの月曜日は社内外から問い合わせが多かったり、メールがたまっていたりと、他の曜日よりも慌ただしくなりがちです。事前に申請していても連続して月曜日の休みが続くと、周囲からは「自分勝手」「協調性が低い」と思われる可能性があります。
 

半休にすることも検討してみよう

週明けの月曜日の出社が憂鬱になること自体は、誰でもあるものです。ただし、月曜日は何かと忙しいことも多く、頻繁に休むと周囲の迷惑になったり、ひんしゅくを買ったりする可能性があります。どうしてもつらいときには1日休むのも仕方ありませんが、会社に半日休暇の制度がある場合には、妥協案として半休にして午後からは出社することも検討してみましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集