更新日: 2024.01.03 働き方

「帰る前に先輩の仕事を手伝え」と言われました。仕事を早く終えるだけ損するなら、ゆっくりやろうかなと思ってしまいます。

「帰る前に先輩の仕事を手伝え」と言われました。仕事を早く終えるだけ損するなら、ゆっくりやろうかなと思ってしまいます。
就業時間内に自分の仕事を終えても、「帰る前に先輩の仕事を手伝え」と言われることもあるでしょう。このように言われると、仕事を早く終えるだけ損のように思えてしまいます。では、先輩の仕事を手伝わず、定時ぴったりに帰宅しても問題ないのでしょうか。
 
本記事で詳しく解説します。あわせて、知っておきたい残業の知識についても紹介しましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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残業のルールとは?

一口に残業といっても「法定内残業」と「時間外労働」に分かれます。法定内残業とは、「1日8時間、週40時間」の上限を超えない残業のことです。例えば、会社の就業時間が1日6時間だとします。この場合、2時間残業をしても、1日8時間を超えません。そのため、この2時間の残業は法定内残業といえます。
 
一方、時間外労働とは、「1日8時間、週40時間」の上限を超えた残業のことです。先ほどの例でいうと、3時間残業をした場合、1日8時間を超えます。2時間は法定内残業で1時間は時間外労働ということになるのです。
 
法定内残業の場合、所定の賃金をその時間分もらいます。一方、時間外労働の場合は割増料金が発生します。時間外労働の割増率は25%です。残業が深夜に及ぶ場合、さらに割増料金が発生します。
 
深夜労働は午後10時から午前5時までの時間に働くことをさし、割増率は25%です。そのため、深夜に時間外労働を行うと割増率は50%になります。このほか、休日労働の割増率は35%、1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%です。
 

定時に帰宅してもよいのか?

「帰る前に先輩の仕事を手伝え」と言われたとしても、次に当てはまる残業であれば、断ることができます。それは「36協定の範囲でない残業」「業務を行う上で必要でない残業」「体調や妊娠・出産などにマイナスの影響がある残業」「育児・介護などにマイナスの影響がある残業」です。
 
「36協定」とは「時間外・休日労働に関する協定届」の通称です。この協定を結んでいなければ、会社は従業員に法定労働時間を超える時間外労働や法定休日に労働をさせることはできません。業務を行う上で必要でない残業とは、翌日に行ってもよいのにかかわらず、その日にやるように命じる残業のことです。
 
ただし、気をつけたいのは、業務を行う上で必要な残業ではないかどうかは、勝手に判断できないということです。もし勝手な判断で帰宅してしまうと、業務命令違反になる可能性があります。理由もなく残業を拒否し続けると、最悪の場合は懲戒解雇の対象になることもあるのです。
 

正当な理由があれば残業を断っても問題ない

「帰る前に先輩の仕事を手伝え」と言われたとしても、次の残業であれば断っても問題ありません。それは「36協定の範囲でない残業」「業務を行う上で必要でない残業」「体調や妊娠・出産などにマイナスな影響がある残業」「育児・介護などにマイナスな影響がある残業」です。そのため、「仕事を早く終えるだけ損するなら、ゆっくりやろう」などと思う必要はないのです。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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