更新日: 2024.01.02 働き方
雪国在住です。始業前の「雪かき」のために早めに出勤しなければいけませんが「時間外手当」は請求できますか? 正直、この時間を自宅の雪かきに充てたいです
本記事では、始業前の雪かきをする時間を労働時間とみなして、時間外手当を請求できるかどうかについて解説します。
労働時間とは
始業前の雪かきを行う時間が労働時間にあたるか判断するために、まずは労働時間の定義について確認しましょう。
厚生労働省によると、労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと」と定義されています。使用者の「明示」または「黙示」の指示により、労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当します。では明示と黙示とは、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか?
明示の指示とは
明示の指示とは、その言葉のとおり「明らかな指示」を意味します。会社から口頭や文書などで「○○をして」と明確に指示を受けた場合、明示の指示に該当します。多くの業務がこの明示の指示により行われているのではないでしょうか。
黙示の指示とは
黙示の指示とは、いわゆる「暗黙の了解」のような意味合いを持つ指示を意味します。会社から具体的な指示は受けていないものの、実質的には働かざるを得ない状態にあれば、それは黙示の指示を受けているといえます。例えば以下のようなケースは、黙示の指示を受けているといえるでしょう。
●労働時間内で終えられない大量の業務を命じられた
●残業を会社が黙認している
●始業前から業務を開始することが暗黙のルールとなっている
●休憩時間に業務に対応できる人員が自分しか配置されておらず、休憩をとれない
●自由参加の研修に参加しないと評価が下がる
始業前の雪かきは労働時間になるのか?
始業前や始業後であっても「使用者の指揮命令下に置かれ、明示または黙示の指示を受けている」とみなされれば、労働時間に該当します。
上司から「始業前に来て雪かきをするように」などと命令を受けた場合は明らかに指示を受けているため、「使用者の指揮命令下に置かれている」といってもよいでしょう。労働時間にあたるので時間外手当などを請求できる可能性があります。
しかし、黙示の指示に関しては明確な基準がありません。そのため、個別のケースに応じて客観的に判断する必要があります。
雪かきに限定した場合、以下のようなケースであれば黙示の指示に該当する可能性があります。
●自由参加で雪かきの手伝いを頼まれたが、断ると評価に影響する
●始業前に雪かきをしないと会社に出入りできない
一方、「雪かきしないと他の人が困るかも」などと、完全なる善意で雪かきを行っているような場合は、自分の意思で早く出勤しているので「使用者の指揮命令下に置かれている時間」にあたらない可能性があります。いずれにしても労働時間に該当するかどうかは客観的かつ総合的に判断されます。
「会社の指揮命令下にある時間か」を総合的に判断
雪かきを行う時間が労働時間に該当するかどうかは「使用者から明示または黙示の指示を受けているか」で判断されます。
始業前、早めに来て雪かきをするのが当たり前という慣習がある会社も多いかもしれません。しかし、上司から「始業前に来て雪かきをするように」という明らかな指示を受けた場合は労働時間にあたります。明示の指示がない場合でも、早く出勤して雪かきをしないと会社に入れず業務に影響が出るケースや、雪かきをしないと評価に響くケースなどは労働時間にあたる可能性があるでしょう。
出典
厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
執筆者:山田麻耶
FP2級