更新日: 2023.12.15 働き方

年始に有給休暇を申請したら「大型連休の前後はダメ」と言われました…希望する日で取得できないのでしょうか?

年始に有給休暇を申請したら「大型連休の前後はダメ」と言われました…希望する日で取得できないのでしょうか?
「上司に有給休暇を申請したら断られた」と、希望する日に取得できないという方もいらっしゃるかもしれません。
 
本来であれば、有給休暇は、自分で取得するタイミングを決められます。しかし、繁忙期や大型連休の前後などは、会社によっては有給休暇が取得しにくいケースもあるようです。
 
そこで今回は、有給休暇制度について確認しながら、有給休暇を円満に取得するポイントをご紹介します。「有給休暇が取りにくい……」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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有給休暇制度とは?

有給休暇制度(年次有給休暇制度)とは、条件を満たす労働者に対して与えられる休暇制度です。有給休暇では給与が発生するため、休暇を取っても減給されないという特徴があります。
 
有給休暇は、以下の条件を満たすことで与えられます。


・雇用された日から6ヶ月継続して働いている
・全所定労働日の8割以上を出勤している

上記2点を満たしていれば、表1の休暇日数が付与されます。
 
表1

継続勤務年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

※厚生労働省「年次有給休暇制度について」を基に筆者作成
 
勤務年数が長くなるほど、多くの有給休暇を取得できる仕組みになっています。また有給休暇の取得は、原則1日単位で申請できます。なお、所定労働日数が少ない労働者の場合は、正社員などの一般の労働者よりも有給休暇の付与日数が少なく設定されていますので、注意しましょう。
 
具体的には、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、または、年間所定労働日数が48日から216日までの労働者です。
 

有給休暇の取得時期は労働者が決められるが例外もある

原則、有給休暇の取得時期は労働者が決めて申請できます。しかし、指定した時期に休暇を取ることで、会社の運営を妨げてしまうなどの影響がある場合には、使用者(会社側)に「時季変更権」が認められるケースもあります。
 
上記の場合には、希望するタイミングで有給休暇を取得できない可能性もあるでしょう。そのため、有給休暇を申請しても、必ずしもその時期で取得できるとは限りません。
 

円満に有給休暇を取得する方法

希望するタイミングで有給休暇を取得するためには、申請するタイミングや時期に注意する必要があります。具体的には、以下のポイントを意識しましょう。


・有給休暇を取得したい時期が決まったら、早めに上司に伝える
・あらかじめ繁忙期や大型連休の前後は避けて予定を立てる
・休暇中の対応や連絡先について共有しておく
・代わりに対応できる社員を見つけておく

有給休暇を申請する際は早めに伝えて、上司と相談して時期を決めることが大切です。特に繁忙期や大型連休前後にどうしても取得したい場合には、なるべく早く伝えて、代わりに対応できる社員を見つけておくと、希望が通りやすくなるでしょう。
 
それでも会社によっては、取得が難しいケースもあるかもしれません。その場合には、あらかじめ有給休暇を取得できそうな時期を上司に確認して、そのタイミングに合わせて予定を立てることをおすすめします。
 

有給休暇を取得するタイミングは上司と相談して決めよう

有給休暇は、原則労働者が希望するタイミングで申請できる仕組みとなっていますが、会社やタイミングによっては難しい場合もあります。特に繁忙期や大型連休前後などのタイミングでは、希望が認められないケースもあるようです。
 
希望のタイミングで有給休暇を取得した場合には、今回紹介したポイントを意識して、上司と相談しながら時期を決めるとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 年次有給休暇制度について
厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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