更新日: 2023.12.07 働き方
部下がいつも「前日」に有給申請をしてきて困っています…拒むことはできますか?
例えば、「部下がいつも前日に有給申請をしてくる」という悩みがある場合、どのように対処するのが適切なのでしょうか。
本記事では、有給休暇の申請時期に関するルールについてや申請を拒めるかどうかも含めてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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有給休暇が取得できる条件とは?
労働基準法第39条では「一定の条件を満たしたすべての労働者に年次有給休暇が付与されること」と定められています。
業種や業態・雇用形態に関係なく付与されるため、パートタイム労働者やアルバイト従業員も有給休暇を取得することが可能です。
有給休暇を取得できるようになる「一定の条件」には、「6ヶ月以上継続して勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」の2つが挙げられます。勤続勤務年数に応じた有給休暇の付与日数は、表1の通りです。
表1
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇の付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」を基に筆者作成
有給休暇はいつでも取得できるのか?
厚生労働省によると、「有給休暇の取得日は労働者が自由に指定でき、会社側は労働者に指定された日に有給休暇を与えなければならない」とされています。また、有給休暇の申請期限は法律で定められていないため、会社ごとに規則を設けることが多くなっています。
もしそのような規則を設けていない場合は、業務が滞りなく進むのであれば、原則として前日の申請であっても会社側がその申請を拒むことは難しいでしょう。
有給休暇の時期をずらしてもらえる「時季変更権」とは?
基本的には、労働者が希望する時期に有給休暇を取得させる必要があります。
しかし、労働基準法第39条5項には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とされています。
この権利を「時季変更権」といい、「事業の正常な運営を妨げる」のがどのような場合なのか、判断が難しいケースもあるため、慎重に検討することが重要です。
有給申請の時期について正しく確認しておこう
労働基準法では、有給休暇の取得は労働者の権利であること、労働者が希望する日に取得できることなどが定められています。
たとえ従業員が前日に有給休暇の申請をしてきても、あらかじめ会社として申請期限を設けていない場合は、特に忙しい時期でなければ拒むことが難しいこともあるでしょう。
しかし、会社側にも「時季変更権」と呼ばれる権利が認められており、場合によっては有給休暇を取得する時期を変更してもらえる可能性があるため、詳しく確認しておきましょう。
出典
デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法 第39条
厚生労働省 労働基準法 リーフレットシリーズ労基法39条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー