更新日: 2023.11.23 貯金
「あなたの預金、放置していませんか?」10年以上取り引きがないと、預けていたお金の権利が消滅することも!?
また、預けていたお金の権利が消滅してしまうケースもあります。今回は、休眠預金等の概要や、権利が消滅してしまうお金の預け方について調べてみました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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10年以上取り引きしないと「休眠預金等」に!
銀行に預けているお金は、2009年1月1日以降に最後の取り引きをしてから10年以上、入出金などの取り引きを行わずに放置していると、「休眠預金等」として扱われます。
休眠預金等になると、預けていたお金は民間公益活動に活用されます。休眠預金等になり得る預金等の種類は表1の通りです。
表1
「預金等」に当たるもの | 「預金等」に当たらないもの |
---|---|
・普通・通常預貯金 定期預貯金 ・当座預貯金 別段預貯金 ・貯蓄預貯金 定期積金 ・相互掛金 ・金銭信託(元本補塡[ほてん]のもの) ・金融債(保護預りのもの) |
・外貨預貯金 譲渡性預貯金 ・金融債(保護預りなし) ・2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた 定額郵便貯金等 ・財形貯蓄 ・仕組預貯金 ・マル優口座 |
※金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」を基に筆者作成
休眠預金等になるとお金は引き出せなくなる?
休眠預金等になっても、お金は、金融機関の窓口などで手続きを行うことで引き出せます。なお、休眠預金等を引き出す期限はありません。
ただし、休眠預金等を引き出す際に必要な手続きは金融機関ごとに異なり、窓口での手続きに時間がかかることが考えられますので、注意が必要です。
長期間取り引きをしていない場合では、通帳やキャッシュカードを紛失していることもあるでしょう。その場合でも、本人確認書類などを持参すれば、預金を引き出せます。
預けていたお金の権利が消滅するケースがある!
長い間放置している定期性の「郵便貯金」に関しては、休眠預金等の預金等には該当せず、場合によっては払い戻しができなくなるケースがあります。
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構によると、2007年9月30日(郵政民営化)以前に郵便局に預けられた下記のお金は、預けてから期間満了した日の翌日から20年と2ヶ月以内において取り引きがない場合は、権利が消滅するとのことです。
・定額郵便貯金
・定期郵便貯金
・積立郵便貯金
・住宅積立郵便貯金
・教育積立郵便貯金
など
まず20年経過すると「権利消滅のご案内(催告書)」が送付され、2ヶ月以内に払い戻しの請求をしないと、郵便貯金の権利は消滅して、払い戻しができなくなります。郵便貯金が権利消滅しないためには、郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の店舗で、早めに払い戻しの手続きをする必要があります。
自身の預貯金の状況を見直して必要な手続きはお早めに!
複数の銀行口座を持っている方の場合、ほとんど使わずに長期間預金を放置しているケースが考えられます。取り引きをしないで10年が経過すると、休眠預金等として扱われることになり、ATMではお金を引き出せなくなる場合があるため、注意が必要です。
また定期性の郵便貯金をお持ちの方は、20年以上放置することで、お金の権利が消滅してしまう可能性があります。今一度、ご自身の預貯金の状況を見直して、必要な手続きは早めに済ませておきましょう。
出典
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 郵便貯金の権利消滅等に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー