更新日: 2023.11.19 働き方
60歳以降は扶養に入り、「パート収入+年金」で生計を立てます。年金額月8万円の場合、パート収入はいくらに抑えるべき?
そこで、月々8万円の年金が支給される場合、パートの収入をいくらに抑えれば扶養に入ることができるのか考えてみます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
パートで働き年金を得ていても、扶養に入ることができる
意外に思うかもしれませんが、働きながら年金を受け取っても家族の扶養に入ることができます。そこで重要になるのが収入です。扶養に入る場合は、配偶者の扶養に入る場合と、子や親などの親族として扶養に入る場合の、2パターンあります。
月8万円の年金を受け取る場合、2パターンのうちのどちらの形で扶養に入るかによって、パート収入を何円に抑えるべきかが変わります。
なお、試算するに当たっては、収入面以外の条件は満たしているものとして考えていきます。
扶養に入るなら、合計所得金額48万円がキーになる
扶養に入る場合、配偶者として扶養に入る(配偶者控除の適用)か、それとも扶養親族として入るか(扶養控除の適用)、どちらかになります。どちらの場合も、扶養に入る本人の収入要件として、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります(配偶者特別控除の適用の場合は133万円以下)。
合計所得金額とは、簡単にいうと、課税対象となるいくつかの種類の所得を合計した金額です。年金を受けながらパートで働く場合、他に収入がなければ発生する所得は雑所得(年金部分)と給与所得(パート部分)です。それぞれ分解して考えていきます。
年金に関する雑所得は、公的年金等控除額が適用されます。月々8万円であれば年間で96万円の年金を受け取ることになります。この場合、65歳未満であれば、公的年金等控除額は60万円となり、そこからはみ出る所得、すなわち合計所得金額に影響する部分は36万円ほどです。先述のとおり扶養に入るための収入要件から、合計所得金額の上限が48万円と考えると、残る枠は12万円分です。
それに対して、パート収入は給与所得です。給与所得控除は、給与が162万5000円までであれば55万円分あります。55万円+12万円となると、稼げる給与は年間67万円が上限となります。つまり、パート収入は月々5万5833円までであればよいということになります。
65歳以上になると、公的年金等控除の額が110万円となります。そのため、毎月8万円の年金収入は控除内であり、気にする必要はありません。つまり、月々のパート収入が給与所得控除55万円の枠に入りきるよう、8万5833円までであればよいことになります。
参考までに、配偶者として扶養に入るのであれば、合計所得金額が48万円を超えても、配偶者特別控除の適用を受けられます。この場合、合計所得金額が133万円以下になれば問題ありません。配偶者特別控除は配偶者控除よりも扶養する側の控除額が小さいですが、扶養に入れるということで多少の税制優遇を受けられます。
社会保険の扶養に注意する
ここまで説明したのは「税制上の扶養」に入るための収入です。もし、「社会保険の扶養」に入る場合、60歳以上であれば、収入が180万円未満でなければなりません。健康保険など社会保険の扶養にも入りたければ、年金とパート収入を合わせた年間収入が180万円を超えないようにすることが必要です。
なお、扶養する方(例えば配偶者や子など)が勤務先で健康保険や厚生年金などの社会保険に入っていない場合は、そもそも社会保険の扶養に入ることができないため、社会保険の扶養に注意する必要はないでしょう。
まとめ
60歳以降であっても合計所得金額を、配偶者であれば133万円以下、その他の場合であれば48万円以下に抑えることで、税制上の扶養に入ることができます。ただし、社会保険の扶養に入る場合は、収入自体を180万円以下としなければなりません。
扶養の判定は厳しく、1円でも超えてしまうと扶養に入ることができず、税や社会保険の負担が大きくなります。
扶養について疑問に思うことがあれば、税制上の扶養については住所地を管轄する税務署へ、社会保険の扶養については最寄りの年金事務所へ相談してみてください。
出典
日本年金機構 所得金額の計算方法
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 合計所得金額
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者:柘植輝
行政書士